○小林市小規模工事等契約希望者の登録等に関する要綱

平成21年3月10日

告示第47号

(目的)

第1条 この告示は、小林市が発注する小規模の工事及び修繕等(以下「小規模工事等」という。)の受注を希望する者の登録を受け付け、見積先の選定資料とすることにより、市内小規模事業者の受注機会の拡大を図ることを目的とする。

(対象となる契約の範囲)

第2条 この告示の対象となる契約は、内容が軽易で履行が確保できると認められるもので、1件の予定金額が10万円を超えないものをいう。

(登録資格)

第3条 小規模工事等の契約を希望する者に必要な登録資格は、市内に主たる事業所又は住所を有する者とし、建設業に係る許可の有無、経営組織の形態及び従業員数は、問わないものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、登録資格を有しない。

(1) 成年被後見人、被保佐人若しくは被補助人又は破産者で復権を得ていないもの

(2) 登録希望の業種を履行するために必要な資格、免許等を有しない者

(3) 市税を滞納している者

2 前項の規定にかかわらず、小林市競争入札の参加者資格等に関する要綱(平成19年小林市告示第163号)第7条第1項に基づく建設業者等有資格者名簿(以下「有資格者名簿」という。)に登載されている者の登録は行わないものとする。

(登録の申請)

第4条 前条の規定による登録を申請する者は、小規模工事等契約希望者登録申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 施工実績表(様式第2号)

(2) 印鑑証明書

(3) 登録希望の業種を履行するために必要な資格、免許等を証明する書類の写し

(4) 法人の登記事項証明書(個人の場合は、代表者の身分証明書)又はその写し

(5) 市税の納税証明書

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

3 登録を希望する者は、別表の中から希望する3業種まで登録を申請することができるものとする。

4 登録の申請は、2年に1回行うものとする。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(登録審査及び名簿登録)

第5条 市長は、前条の規定により申請書の提出を受けたときは、申請内容を確認の上、登録資格を有すると認めた者(以下「登録者」という。)の商号又は名称及び代表者氏名を小規模工事等契約希望者登録名簿(以下「名簿」という。)に登載するものとする。

2 前項に規定する登録の有効期間は、名簿に登載した日から次の登載基準年の登録の日の前日までとする。

3 名簿は、一般に公開するものとする。

(変更等の届出)

第6条 登録者は、次の各号のいずれかに該当するときは、小規模工事等契約希望者登録(変更・取下げ)届出書(様式第3号)により、速やかに市長に届け出なければならない。

(1) 営業を休止し、又は廃止したとき。

(2) 営業に必要な資格又は免許等の取消しを受けたとき、又はその営業の停止を命ぜられたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、第4条に規定する申請書等の記載事項に変更を生じたとき。

(登録の取消し)

第7条 市長は、登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録の認定を取り消すことができる。

(1) 第3条第1項の登録資格を有しなくなったとき。

(2) 有資格者名簿に登載されたとき。

(3) 営業を廃止したとき。

(4) 営業に必要な資格又は免許等の取消しを受けたとき。

(5) 倒産又は破産したとき。

(6) 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)、刑法(明治40年法律第45号)その他関係法令の規定に違反する行為を行うなど、契約に関して談合等の不正又は不誠実な行為があったとき。

2 市長は、前項の規定により登録を取り消したときは、その旨を本人に通知するものとする。

(契約者の選定)

第8条 小規模工事等の契約に係る事業者は、小林市事務組織規則(平成22年小林市規則第109号)第3条又は第4条に規定する課の長が、原則として登録者の中から選定するものとする。ただし、有資格者名簿に登載されている者の中から選定することを妨げない。

(契約保証金の免除)

第9条 登録者との契約締結に際しては、小林市財務規則(平成18年小林市規則第64号)第114条第5号の規定に基づき、契約保証金を免除することができる。

(前金払等の不適用)

第10条 小規模工事の契約においては、前金払及び部分払は、しないものとする。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、小規模工事等の契約希望者の登録等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月19日告示第127号)

この告示は、平成22年3月23日から施行する。

(令和6年2月21日告示第22号)

(施行期日)

1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

登録希望業種一覧表

 

業種

例示

1

土木

道路・下水・水路・護岸等

2

建築

建物等の修繕

3

大工

大工・型枠・造作

4

左官

左官・モルタル・モルタル防水・吹付け・とぎ出し・洗い出し

5

とび・土工・コンクリート

とび工事・ひき工事・足場等仮設工事・コンクリートブロック据付・工作物解体・くい・くい打ち・くい抜き・掘削・盛土・コンクリート・ネットフェンス・法面処理

6

石積み・コンクリートブロック積み

7

屋根

屋根ふき

8

電気

発電設備・変電設備・送配設備・構内電気設備・照明設備

9

空調設備・給排水・給湯設備・厨房設備・衛生設備・浄化槽・ガス管配管・冷暖房設備・ダクト

10

タイル・レンガ・ブロック

タイル張り・レンガ積み・コンクリートブロック積み

11

鋼構造物

鉄骨・石油等貯蔵用タンク組立

12

鉄筋

鉄筋加工組立

13

舗装

アスファルト舗装・砂利舗装

14

しゅんせつ

しゅんせつ

15

板金

板金加工取付

16

ガラス

ガラス加工取付

17

塗装

塗装

18

防水

アスファルト防水・モルタル防水・シーリング・シート防水

19

内装仕上

天井仕上げ・壁張り・内装間仕切り・床仕上げ・畳・カーテン・ブラインド

20

機械器具設置

各施設機械器具設置

21

熱絶縁

熱絶縁

22

電気通信

電気通信線路設備・電気通信機器設備・放送機械設置

23

造園

植栽・公園設備・園路・伐採

24

さく井

さく井・揚水施設

25

建具

サッシ・シャッター・建具

26

水道施設

取水施設・浄水施設・配水施設・下水処理施設

27

消防施設

火災報知設備・屋内消火栓設置・非常警報設備・排煙設備

28

清掃施設

ごみ処理施設・し尿処理施設

29

その他

上記以外のもの

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小林市小規模工事等契約希望者の登録等に関する要綱

平成21年3月10日 告示第47号

(令和6年4月1日施行)