○小林市公共工事改善検討委員会設置要綱

平成21年3月10日

告示第48号

(設置)

第1条 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)、入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律(平成14年法律第101号)及び公共工事の品質確保の促進に関する法律(平成17年法律第18号)の規定に基づき、本市が実施する公共工事の発注に関し問題点及び課題点を抽出し、改善に向けた方策について検討するため小林市公共工事改善検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 現行の入札制度に関する事項

(2) 新たな入札制度の導入に関する事項

(3) 監督・検査に関する事項

(4) 公共工事の品質確保に関する事項

(5) その他必要と認められる事項

(委員及び組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は総務部長を、副委員長は経済建設部長をもって充てる。

3 委員は、別表に掲げる職にある者をもって構成する。

(委員長及び副委員長の職務)

第4条 委員長は、会務を総括し、委員会を代表する。

2 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員会は、委員(委員長及び副委員長を含む。)の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員長は、必要があると認めたときは、関係者の出席を求め意見を聴取することができる。

(部会)

第6条 委員会の円滑な運営に資するため、部会を置くことができる。

2 部会の所掌事務及び委員等については、別に定めるものとする。

(報告)

第7条 委員長は、委員会の調査検討の結果を市長に報告するものとする。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、財政課において処理する。

(委任)

第9条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会の承認を得て、委員長がこれを定める。

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年10月1日告示第196号)

この告示は、平成21年10月1日から施行する。

(平成22年3月19日告示第80号)

この告示は、平成22年3月23日から施行する。

(平成22年8月20日告示第351号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成25年4月1日告示第99号)

(施行期日)

1 この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年3月31日告示第61号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年12月25日告示第111号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月28日告示第244号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

委員

管財課長

建設課長

上下水道課長

財政課長

須木庁舎 地域振興課長

野尻庁舎 地域振興課長

小林市公共工事改善検討委員会設置要綱

平成21年3月10日 告示第48号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成21年3月10日 告示第48号
平成21年10月1日 告示第196号
平成22年3月19日 告示第80号
平成22年8月20日 告示第351号
平成25年4月1日 告示第99号
平成30年3月31日 告示第61号
令和元年12月25日 告示第111号
令和4年12月28日 告示第244号