○小林市地域活動支援センター事業実施要綱
平成21年3月31日
告示第86号
(目的)
第1条 この告示は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第1項第9号の規定に基づき、通所による創作的活動又は生産活動の機会の提供及び社会との交流の促進を図るとともに、日常生活に必要な便宜の供与を適切かつ効果的に行うことにより、障がい者の日中における活動の場を確保し、地域生活支援の促進を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 この告示に定める事業(以下「この事業」という。)の実施主体は小林市とし、その実施については給付、補助又は委託することができるものとする。
(運営)
第3条 この事業は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく地域活動支援センターの設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第175号。以下「設備運営基準」という。)を満たす法人格を有する事業者で、別に定めるところにより市の登録を受けたもの(以下、「センター事業者」という。)に行わせるものとする。
(事業内容)
第4条 この事業は、障がい者に対し、創作的活動、生産活動の機会の提供及び社会との交流の促進を図るとともに、日常生活に必要な支援を実施する事業(以下「基礎的事業」という。)に加え、次の各号に掲げる事業を実施するものとする。
(1) Ⅰ型事業 相談支援事業について、実施又は委託を受けている事業者が、精神保健福祉士等の専門職員を配置し、医療、福祉及び地域の社会基盤との連携を図るための調整、地域住民ボランティア育成、障がいに対する理解促進を図るための普及啓発等の事業を実施するものとする。
(2) Ⅱ型事業 地域において雇用、就労が困難な在宅障がい者に対し、機能訓練、社会適応訓練、入浴等のサービスを実施するものとする。
(3) Ⅲ型事業 地域の障がい者のための援護対策として地域の障がい者団体等が実施する通所による援護事業(以下「小規模作業所」という。)の実績を5年以上有するセンター事業者が、安定的な運営のもと事業を実施するものとする。また、法第6条に規定する自立支援給付に基づく事業所に併設して実施することもできるものとする。
(対象者)
第5条 この事業の対象者は、市内に住所を有し、次の各号のいずれかに該当する18歳以上の障がい者とする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に基づく身体障害者手帳の交付を受けている者
(2) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生省事務次官通知に基づく療育手帳の交付を受けている者
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に基づく精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者又は法第54条第3項の規定による自立支援医療受給者証(精神通院医療に限る。)の交付を受けている者
(1) 疾病その他の理由により、他の利用者及び職員への疾病の感染及び危害を加える等の迷惑行為を行うおそれがあると認められるとき。
(2) その他管理運営上支障があるとき。
(利用申請及び決定)
第6条 この事業を利用しようとする障がい者(以下「申請者」という。)は、地域活動支援センター事業利用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
3 前項の規定により利用決定の通知を受けた障がい者(以下「利用決定者」という。)は、利用を希望するセンター事業者に利用決定通知書を提示し、事業を利用するものとする。
(1) 前条第2項で決定した内容に変更が生じたとき。
(2) 事業を利用しなくなったとき。
(3) 第5条に規定する対象者の要件に該当しなくなったとき。
3 市長は、利用決定者が次の各号のいずれかに該当したときは、職権で利用を取消すことができるものとする。
(2) 不正又は虚偽の申請により前条第2項に規定する利用決定を受けたとき。
(3) その他市長が利用を不適当と認めたとき。
(利用回数等の制限)
第8条 市長は、センター事業者の管理運営上支障があると認めるときは、利用決定者に対し、月単位の利用回数及び利用時間の制限を設けることができる。
(利用契約の締結等)
第9条 センター事業者は、利用決定者に対し、事業内容、利用者負担額等の必要な事項を書面で説明し、利用決定者の同意を得た上で利用契約を締結した後でなければ、当該利用決定者に利用させてはならない。
(地域活動支援センターの利用者負担)
第10条 センター事業者は、利用決定者に対し利用者負担を請求してはならない。ただし、食費、教材費等実費相当額が発生したとき及びⅡ型事業を利用したときは、この限りでない。
(地域活動支援センターⅡ型事業費の特例)
第11条 Ⅱ型事業の利用決定者に支給する地域活動支援センターⅡ型事業費(以下「Ⅱ型事業費」という。)は、当該利用決定者の1回の利用について、別表第2を適用して得た額の同一の月の総額(以下「費用総額」という。)の100分の90に相当する額とする。
(1) 利用決定者が介護給付費又は訓練等給付費(以下「介護給付費等」という。)の支給を受けていない場合 費用総額から前項の規定により算定された当該同一の月におけるⅡ型事業費を控除して得た額に地域生活支援事業(日常生活用具給付事業を除く。)に係る利用者等の負担額(市長が定める費用を除く。)を加えて得た額
(2) 利用決定者が当該同一の月において法第29条第3項の規定により算定された介護給付費等を支給される場合 前号の規定により算定した額に当該介護給付費等の額の合計額の9分の1に相当する額を加えて得た額
(3) 利用決定者が当該同一の月において法第29条第4項の規定により算定された介護給付費等を支給される場合 第1号の規定により算定した額に法第29条第4項に規定する当該支給決定障害者等の家計に与える影響その他の事情をしん酌して政令で定める額を加えて得た額
3 第1項に規定する費用総額以外の実費相当額が発生したときは、利用決定者はその全額をセンター事業者に直接支払うものとする。
6 前項の規定により減額又は免除の決定を受けた利用決定者は、利用しているセンター事業者に減額・免除決定通知書を提示するものとする。
2 市長は前項の規定により請求を受けたときは、請求内容を審査の上、速やかに当該事業費を支払うものとする。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日等)
1 この告示は、公表の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
(野尻町の編入に伴う経過措置)
3 野尻町の編入の日の前日までに、編入前の野尻町地域活動支援センター事業実施要綱(平成20年野尻町告示第15号。以下「編入前の告示」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
4 この告示の規定は、小林市野尻町の区域においては、平成22年度以降に行われたものに適用し、平成21年度以前に行われたものについては、なお編入前の告示の例による。
附則(平成22年3月19日告示第187号)
この告示は、平成22年3月23日から施行する。
附則(平成25年4月1日告示第84号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日告示第310号)抄
(施行期日)
1 この告示中第1条、第2条、第6条、第7条、第16条及び第23条から第25条までの規定は平成28年3月20日から、第3条から第5条まで、第8条から第15条まで、第17条から第22条まで、次項及び附則第3項の規定は平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月25日告示第82号)抄
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
事業の内容 | 1日当たりの平均実利用者数 |
Ⅰ型事業を実施する場合 | 15人以上 |
Ⅱ型事業を実施する場合 | 10人以上 |
Ⅲ型事業を実施する場合 | 10人以上 |
基礎的事業のみを実施する場合 | 5人以上 |
備考 1 「1日当たりの平均実利用者数」は、実利用者述べ人数を開所日数(ともに毎年4月から翌年3月までの1年間の実績)で除した人数とする(小数点以下切上げ)。 2 市長は、予算や事業の規模等を勘案し、この表の内容を変更することができる。 |
別表第2(第11条関係)
(1単位:10円)
費用区分 | 区分1 | 区分2 | 区分3 |
法第21条の規定に基づき認定されている障がい程度区分 | 非該当 区分1 区分2 | 区分3 区分4 | 区分5 区分6 |
1日当たり4時間未満の利用 | 226単位 | 252単位 | 277単位 |
1日当たり4時間以上6時間未満の利用 | 378単位 | 419単位 | 462単位 |
1日当たり6時間以上の利用 | 491単位 | 546単位 | 600単位 |
食事提供加算(1日当たり)※ | 42単位 | ||
入浴加算(1日当たり) | 40単位 | ||
送迎加算(片道) | 54単位 |
※ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令附則第11条第2項に該当する世帯(生活保護、低所得1、低所得2、一般世帯(所得割課税額16万円未満))を対象とする。