○小林市地域活動支援センター事業者の登録等に関する要綱
平成21年3月31日
告示第87号
(目的)
第1条 この告示は、小林市地域活動支援センター事業実施要綱(平成21年小林市告示第86号。以下「実施要綱」という。)第3条の規定に基づき、地域活動支援センター事業者の登録その他について必要な事項を定めるものとする。
(1) 申請事業者の定款等
(2) 施設の運営規程
(3) 職員の勤務体制及び勤務形態一覧表
(4) 施設の平面図
(5) 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
(6) その他市長が必要と認める書類
(事業の廃止・休止・再開)
第5条 センター事業者は、事業を廃止し、休止し、又は再開したときは、事業廃止・休止・再開届出書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(登録の取消し)
第6条 センター事業者の登録の取消し及び効力の停止については、法第50条第1項の規定を準用する。この場合において、法第50条第1項中「都道府県知事」とあるのは「小林市長」と、「指定障害福祉サービス事業者」とあるのは「センター事業者」と、「第29条第1項の指定」とあるのは「登録」と、「当該指定に係るサービス事業所」とあるのは「当該登録に係る事業所」と読み替えるものとする。
(1) 第4条の規定による内容変更の届出があり、審査の結果、センター事業者が引き続き事業を実施することについて不適当と認めたとき。
(2) 前条の規定による事業廃止の届出を受けたとき。
(3) 前項の規定により準用する法第50条第1項の規定により取消し又は効力の停止を行ったとき。
(センター事業者等の責務)
第7条 センター事業者は、事業に係る記録及び経費に関する帳簿を備え、事業年度終了後5年間保管しなければならない。
2 センター事業者は、事業の実施中に事故が発生したときは、迅速に適切な処置を講じるとともに、事故の概況を書面にて市長に報告しなければならない。
3 センター事業者及びその職員は、利用者等の個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。利用者が利用を中止した後及び職員の退職後においても同様とする。
(センター事業者への指導)
第8条 市長は、必要があると認めたときは、センター事業者が行う事業の内容を調査し、適切な指導を行うことができる。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、センター事業者に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成28年3月25日告示第82号)抄
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
区分 | 職員数(施設長及び指導員数) | うち常勤職員数 |
Ⅰ型事業を実施する場合 | 3人以上 | 2人以上 |
Ⅱ型事業を実施する場合 | 3人以上 | 1人以上 |
Ⅲ型事業を実施する場合 | 2人以上 | 1人以上 |
注1 基礎的事業のみを実施する場合の職員体制は、Ⅲ型事業に準ずるものとする。 注2 常勤職員のうち、基礎的事業に係る専任職員を必ず1人以上配置すること。 注3 市長は、事業の規模等を勘案し、この表の定数を変更することができる。 |