○小林市障がい者相談支援事業実施要綱

平成21年3月31日

告示第88号

(目的)

第1条 この告示は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第1項の規定に基づき、障がい者(法第4条第1項に規定する障害者をいう。)若しくは障がい児(法第4条第2項に規定する障害児及び障害児と同等の障害があると福祉事務所長が認める児童をいう。)(以下「障がい者等」という。)又はその家族からの相談に応じ、必要な情報の提供等の便宜を供与すること、及び権利擁護のために必要な支援を行う等の事業(以下「この事業」という。)を実施することにより、障がい者等が自立した日常生活及び社会生活を営むことができるよう支援することを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は小林市、えびの市とし、小林市、えびの市及び高原町(以下「関係市町」という。)が連携し広域的に実施するものとする。

2 この事業の実施については、関係市町の協議の上、法第32条第1項の規定による県の指定を受けた指定相談支援事業者にそれぞれ委託し実施するものとする。

(事業の内容)

第3条 この事業の内容は、次に掲げるものとする。

(1) 障がい者相談支援事業 障がい者等又はその家族(以下「相談者」という。)からの相談に応じ、次に掲げる業務を実施するものとする。

 福祉サービスの利用援助(情報提供、相談等)

 社会資源を活用するための支援(各種支援施策に関する助言、指導等をいう。)

 社会生活力を高めるための支援

 ピアカウンセリング

 権利擁護のために必要な援助

 専門機関の紹介

 小林市障害者自立支援協議会の運営

(2) 相談支援機能強化事業 前号の事業を円滑に実施するため、次に掲げる業務を実施するものとする。

 専門的な知識を必要とする困難ケース等への対応

 小林市障害者自立支援協議会を構成する相談支援事業者等に対する専門的な指導、助言等

 市内の相談支援体制の整備状況、ニーズ等を考慮した相談支援事業実施計画の作成

(3) 住宅入居等支援事業(居住サポート事業) 賃貸借契約による住宅への入居を希望しているが、保証人がいない等の理由により入居が困難な18歳以上の知的障がい者又は精神障がい者(グループホーム又は福祉ホームに現に入居している者を除く。)に対し、次に掲げる業務を実施するものとする。

 不動産業者に対する物件の斡旋依頼及び家主等との入居契約手続の支援

 障がい者等の日常生活上の課題に対し、夜間を含め緊急に対応が必要となる場合の相談支援、関係機関との連絡調整等必要な支援

(4) 成年後見制度利用支援事業 障がい福祉サービスの利用を促進するため、成年後見制度の利用が有効と認められる次のいずれにも該当する者に対し、申立てに要する経費(登記手数料及び鑑定費用等)及び後見人等の報酬(以下「後見人等の報酬等」という。)の全部又は一部を助成するものとする。

 障がい福祉サービスを利用し、又は利用しようとする重度の知的障がい者又は精神障がい者

 後見人等の報酬等、必要となる経費の全部又は一部について、助成を受けなければ成年後見制度の利用が困難であると認められる者

(職員の配置)

第4条 委託を受けた指定相談支援事業者(以下「委託事業者」という。)は、事業の実施に当たり、社会福祉士、保健師、精神保健福祉士等の専門的な知識を有する者(以下「専門的職員」という。)又は相談支援専門員のいずれか1人以上を専任で配置するものとする。ただし、事業の実施に支障のない範囲で委託事業者の関係業務に従事することができるものとする。

2 委託事業者は、前条第2号に規定する支援が必要なときは、前項の規定による職員に加え、専門的職員のうち、障がい者等の相談・援助業務の経験がある当該支援に対処できる者を従事させなければならない。

(委託事業者の責務)

第5条 委託事業者は、相談者の緊急を要する相談に即応するため、夜間、休日等においても常に対応できる体制を整備しなければならない。

2 委託事業者は、相談者の個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も同様とする。

3 委託事業者は、各種研修会への参加や他の職種との交流等を積極的に行うことにより、常に相談支援技術の向上を図らなければならない。

4 委託事業者は、この事業に係る経費と他の事業に係る経費を明確に区分しておかなければならない。

(台帳の整備等)

第6条 委託事業者は、障がい者等に関する情報、支援サービス計画の内容及び実施状況並びに今後の課題等を記載した台帳を整備し、これを適切に管理し、継続的な支援の実施を図るものとする。

(実地調査等)

第7条 市長は、この事業の適正かつ積極的な運営を図るため、委託事業者に対し、相談内容、生活支援の状況等について、定期的な事業実施状況の報告を求めるとともに、委託事業者が行う業務の内容について、必要に応じて調査を行うものとする。

2 市長は、前項の規定による調査の結果、委託事業者がこの事業の目的を達成することができないと認められるときは、委託を取り消すものとする。

(費用負担)

第8条 この事業に係る相談者の利用については、無料とする。ただし、相談者がこの事業を利用するための移動及び研修会への参加等に要する費用は、相談者が負担するものとする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この告示の適用の日から平成20年3月31日までの間における第3条第4号の規定の適用については、同号中「ア 障がい福祉サービスを利用し、又は利用しようとする重度の知的障がい者又は精神障がい者 イ 後見人等の報酬等、必要となる経費の全部又は一部について、助成を受けなければ成年後見制度の利用が困難であると認められる者」とあるのは、「ア 障がい福祉サービスを利用し、又は利用しようとする身寄りのない重度の知的障がい者又は精神障がい者 イ 小林市が、知的障害者福祉法第28条又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第51条の11の2に基づく市長による後見人等の開始の審判請求を行うことが必要と認める者 ウ 後見人等の報酬等、必要となる経費の全部又は一部について、助成を受けなければ成年後見制度の利用が困難であると認められる者」とする。

(野尻町の編入に伴う経過措置)

3 野尻町の編入の日の前日までに、編入前の野尻町障害者相談支援事業等実施要綱(平成18年野尻町告示第10号。以下「編入前の告示」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(適用範囲)

4 この告示の規定は、小林市野尻町の区域においては、平成22年度以降に行われたものに適用し、平成21年度以前に行われたものについては、なお編入前の告示の例による。

(平成22年3月19日告示第115号)

この告示は、平成22年3月23日から施行する。

(平成25年4月1日告示第84号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月27日告示第78号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年12月28日告示第310号)

(施行期日)

1 この告示中第1条、第2条、第6条、第7条、第16条及び第23条から第25条までの規定は平成28年3月20日から、第3条から第5条まで、第8条から第15条まで、第17条から第22条まで、次項及び附則第3項の規定は平成28年4月1日から施行する。

小林市障がい者相談支援事業実施要綱

平成21年3月31日 告示第88号

(平成28年4月1日施行)