○小林市地域生活支援事業の利用に係る利用者負担額に関する要綱
平成21年3月31日
告示第89号
(目的)
第1条 この告示は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条の規定に基づき実施する地域生活支援事業の利用者負担の徴収及び上限管理に関し必要な事項を定めることにより、障がい者又は障がい児の保護者(以下「利用者等」という。)の経済的負担の軽減を図ることを目的とする。
(利用者負担額)
第2条 地域生活支援事業のうち、次に掲げる事業を利用したときの利用者負担額は、原則として当該事業に係る費用の1割に相当する額とする。
(1) 移動支援事業
(2) 地域活動支援センターⅡ型事業
(3) 日中一時支援事業
(4) 訪問入浴サービス事業
(利用者負担上限月額)
第3条 利用者負担上限月額は、前条の規定により算出した利用者負担額の合計額とする。ただし、その額が、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)第17条第1項の規定を準用して得られる負担上限月額を超えるときは、当該負担上限月額を利用者負担上限月額とする。
2 前条各号に掲げる事業の利用者等が、同一の月に法第29条第1項の規定による介護給付費又は訓練等給付費を支給されているときは、利用者負担上限月額から当該介護給付費又は訓練等給付費に係る利用者負担額を控除した額(当該控除して得た額が零未満である場合は、零とする。)を利用者負担上限月額とする。
(上限管理事業所)
第5条 福祉事務所長(以下「所長」という。)は、前2条の規定による利用者負担上限月額及び利用者負担額の上限管理(以下「上限管理」という。)を事業者に行わせることが必要と認めるときは、利用者負担額を優先して徴収する事業者(以下「上限管理事業者」という。)を指定して、上限管理を行わせることができる。
2 上限管理事業者は、利用者等が同一の月に利用している他の事業所に対し、上限月額管理票(様式第1号)により利用者負担額の徴収状況を通知しなければならない。
3 前項の規定により上限月額管理票の通知を受けた事業者は、負担上限月額から上限管理事業者が徴収した利用者負担額を控除して得た額の範囲内で利用者負担額を徴収するものとし、管理結果を上限管理事業者に連絡するものとする。
4 前項の規定により事業者から連絡を受けた上限管理事業者は、毎月10日までに前月分の利用に係る上限月額管理票を所長に提出するものとする。
(高額地域生活支援給付費の支給)
第6条 所長は、同一の月に利用した第2条各号に掲げる事業に係る利用者負担額の合計額に、当該同一の月に受けた法第5条第1項に規定する障害福祉サービス、当該同一の月における同条第25項に規定する補装具の購入、借受け及び修理並びに当該同一の月に受けた児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2の2第1項に規定する障害児通所支援に要した費用の合計額から当該同一の月における法第29条第1項の規定による介護給付費及び訓練等給付費、法第76条第1項の規定による補装具費並びに児童福祉法第21条の5の3第1項の規定による障害児通所給付費の合計額を控除した額を加えた額(法第76条の2第1項の規定による高額障害福祉サービス等給付費及び児童福祉法第21条の5の12第1項の規定による高額障害児通所給付費として支給を受けた額を除く。)が政令第17条第1項の規定を準用して得られる負担上限月額を超える利用者等に対し、当該超える額を高額地域生活支援給付費として支給するものとする。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成21年4月1日から施行する。
(野尻町の編入に伴う経過措置)
2 平成21年度に限り、野尻町の区域における障がい福祉サービス利用者負担軽減事業については、編入前の野尻町障害福祉サービス利用者負担軽減事業実施要綱(次項において「編入前の要綱」という。)の例による。
3 野尻町の編入の日の前日までに、編入前の要綱の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成22年3月19日告示第206号)
この告示は、平成22年3月23日から施行する。
附則(平成24年3月30日告示第90号)
この告示は、公表の日から施行し、平成23年10月1日から適用する。
附則(平成25年4月1日告示第84号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月27日告示第79号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月29日告示第39号)
(施行期日)
1 この告示中第1条の規定は公表の日から、第2条の規定は平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の小林市地域生活支援事業の利用に係る利用者負担額に関する要綱の規定は、平成29年度予算に係る高額地域生活支援給付費から適用する。
3 第2条の規定による改正後の小林市地域生活支援事業の利用に係る利用者負担額に関する要綱第6条の規定は、平成30年4月1日以後に支給すべき事由が生じた高額地域生活支援給付費について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた高額地域生活支援給付費については、なお従前の例による。