○小林市教育集会所の減免に関する細則

平成21年3月30日

教育委員会告示第12号

(趣旨)

第1条 この告示は、小林市長の権限に属する事務の委任及び補助執行に関する規則(平成22年小林市規則第134号)第3条の規定に基づき、小林市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する教育集会所の使用料の減免について必要な事項を定めるものとする。

(免除)

第2条 小林市又は教育委員会が主催する行事に利用する場合は、使用料の徴収を免除する。

2 小林市又は教育委員会が共催する行事に限り、使用料の徴収を免除することができる。

3 前2項に規定する場合のほか、教育長が特に必要があると認めるときは、使用料の徴収を免除することができる。

(減額)

第3条 小林市又は教育委員会が後援又は奨励する行事については、会場使用料を減額することができる。

2 前項の規定により減額する額は、参加料を徴収しない場合は、使用料の2分の1以内とし、参加料を徴収する場合は、4分の1以内とする。

3 前2項に規定する場合のほか、教育長が特に必要があると認めるときは、教育長が相当と認める額を減額する。

(減免の申請)

第4条 使用料の減免を受けようとする者は、教育集会所使用料減額(免除)申請書(様式第1号)を教育委員会に提出し、その許可を受けなければならない。

2 前項の規定により教育集会所使用料減額(免除)の許可を受けた者には、教育集会所使用料減額(免除)許可書(様式第2号)を交付する。

(疑義等の決定)

第5条 この告示に定める事項に疑義があるとき、又はこの告示に定めのない事項若しくは異例であると認めるときは、教育長が決定する。

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月19日教委告示第12号)

この告示は、平成22年3月23日から施行する。

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小林市教育集会所の減免に関する細則

平成21年3月30日 教育委員会告示第12号

(平成22年3月23日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成21年3月30日 教育委員会告示第12号
平成22年3月19日 教育委員会告示第12号