○小林市病院事業診療科名等広告規程
平成21年4月1日
病院企業管理規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、小林市病院事業の設置等に関する条例(平成21年小林市条例第2号)第4条第2項に規定する診療科名及び病床数に関し必要な事項を定めるものとする。
(広告する診療科名及び病床数)
第2条 病院において広告する診療科名及び病床数は、次のとおりとする。
(1) 診療科名
ア 内科
イ 循環器内科
ウ 神経内科
エ 糖尿病・内分泌内科
オ 腫瘍外科
カ 消化器外科
キ 心臓血管外科
ク 呼吸器外科
ケ 救急科
コ 小児科
サ 整形外科
シ リハビリテーション科
ス 泌尿器科
セ 産婦人科
ソ 麻酔科
タ 放射線科
チ 病理診断科
(2) 病床数
ア 一般病床 143床
イ 感染症病床 4床
附則
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年9月1日病企管規程第22号)
この規程は、平成22年9月1日から施行する。
附則(平成23年3月1日病企管規程第2号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月20日病企管規程第11号)
この規程は、平成24年7月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日病企管規程第1号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年8月13日病企管規程第5号)
この規程は、公表の日から施行し、平成25年7月1日から適用する。
附則(平成27年3月27日病企管規程第14号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日病企管規程第5号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年10月22日病企管規程第7号)
この規程は、令和2年9月1日から施行する。