○小林市病院事業管理者の職務を代理する職員を定める規程

平成21年4月1日

病院企業管理規程第2号

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第13条第1項の規定に基づく病院事業管理者の職務を代理する職員は、病院長の職にある者とする。

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年3月27日病企管規程第4号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

小林市病院事業管理者の職務を代理する職員を定める規程

平成21年4月1日 病院企業管理規程第2号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 院/第3節
沿革情報
平成21年4月1日 病院企業管理規程第2号
平成27年3月27日 病院企業管理規程第4号