○小林市病院事業事務決裁規程
平成21年4月1日
病院企業管理規程第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、病院事業管理者(以下「管理者」という。)の権限に属する事務の決裁、専決、代決等に関し必要な事項を定め、決裁責任の明確化及び事務の能率的な執行を図ることを目的とする。
(2) 専決 管理者の権限に属する特定の事務の処理について、常時管理者に代わって決裁することをいう。
(3) 代決 決裁者が不在のとき、一時決裁者に代わって決裁することをいう。
(4) 不在 決裁者が出張、病気その他の理由により決裁することができない状態をいう。
(専決の制限)
第3条 専決権者は、異例に属し、若しくは先例になると認められる事項又はその他の事項で特に上司の決裁が必要と認められる事項については、上司の決裁を受けなければならない。
(管理者の決裁事項)
第4条 次の各号に掲げる事項は、管理者の決裁を受けなければならない。
(1) 病院の基本方針の決定及び管理運営に関すること。
(2) 予算の原案及び予算に関する説明書を作成し、市長に送付すること。
(3) 決算を調整し、市長に提出すること。
(4) 市議会の議決を経るべき事件に関し、その議案の作成に関する資料を作成し、市長に送付すること。
(5) 条例、規定等の制定及び改廃に関すること。
(6) 職員の任免、給与、勤務時間その他の勤務条件及び懲戒に関すること。
(7) 団体交渉及び労働協約の締結に関すること。
(8) 重要な請願、陳情に関すること。
(9) 公示、通達及び重要な申請、報告、届出、通知、照会、回答、証明等に関すること。
(10) 他の行政機関及び団体等との重要な協議に関すること。
(11) 労働組合との協定及び覚書に関すること。
(12) 病院企業用財産の取得、処分及び目的外使用に関すること。
(13) 職員の出張(病院長、事務部長、看護部長及び医療技術部長の専決に係るものを除く。)に関すること。
(14) 職員の時間外勤務及び休日勤務の命令(病院長、事務部長、看護部長及び医療技術部長の専決に係るものを除く。)に関すること。
(15) 職員の服務(病院長、事務部長、看護部長及び医療技術部長の専決に係るものを除く。)についての諸届出に関すること。
(16) 工事の施行に関すること。
(17) 業務の委託に関すること。
(18) 物品の購入及び修繕に関すること。
(19) 予備費の充用に関すること。
(20) 一時借入金に関すること。
(21) 前各号に掲げるもののほか、病院運営に関し、特に重要な事項に関すること。
(病院長の専決事項)
第5条 病院長の専決事項は、次のとおりとする。
(1) 診療部に所属する職員の時間外勤務及び休日勤務の命令に関すること。
(2) 診療部に所属する職員の年次有給休暇及び特別休暇(女性職員の生理に限る)に関すること。
(3) 診療部に所属する職員の出張(宿泊を伴わないもの)に関すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、診療に関すること。
(事務部長の専決事項)
第6条 事務部長の専決事項は、次のとおりとする。
(1) 工事の施行に関すること(1件1,000万円未満の工事の施行に限る。)。
(2) 業務の委託に関すること(1件1,000万円未満の業務の委託に限る。)。
(3) 物品の購入及び修繕に関すること(1件1,000万円未満の物品の購入及び修繕に限る。)。
(4) 交際費に関すること。
(6) 予算の流用に関すること。
(7) 収入調定、更正、取消及び収入命令に関すること。
(8) 所属職員の出張(宿泊を伴わないもの)に関すること。
(9) 所属職員の時間外勤務及び休日勤務の命令に関すること。
(10) 所属職員の年次有給休暇及び特別休暇(女性職員の生理に限る)に関すること。
(11) 前各号に掲げるもののほか、事務に関すること。
(看護部長の専決事項)
第7条 看護部長の専決事項は、次のとおりとする。
(1) 所属職員の時間外勤務及び休日勤務の命令に関すること。
(2) 所属職員の年次有給休暇及び特別休暇(女性職員の生理に限る)に関すること。
(3) 所属職員の出張(宿泊を伴わないもの)に関すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、看護に関すること。
(医療技術部長の専決事項)
第8条 医療技術部長の専決事項は、次のとおりとする。
(1) 所属職員の時間外勤務及び休日勤務の命令に関すること。
(2) 所属職員の年次有給休暇及び特別休暇(女性職員の生理に限る)に関すること。
(3) 所属職員の出張(宿泊を伴わないもの)に関すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、医療技術に関すること。
(決裁区分)
第9条 回議案には、次の各号に掲げる事務決裁の区分に応じ該当各号に定める表示を行わなければならない。
甲 市長の決裁を要するもの
乙 管理者の決裁を要するもの
丙 病院長の専決事項に属するもの
丁 事務部長の専決事項に属するもの
戊 看護部長の専決事項に属するもの
己 医療技術部長の専決事項に属するもの
2 前項の表示は、起案者がしなければならない。ただし、決裁権者が必要と認めた場合は、変更することができる。
(代決の原則)
第10条 代決できる事項は、特に緊急を要するもので、かつ、重要でないものに限るものとする。ただし、異例に属する事項又は上司があらかじめ代決してはならないと指定した事項については、代決することができない。
(代決)
第11条 管理者が不在(出張又は休暇その他の事情により不在の場合をいう。以下同じ。)のときは、病院長がその事務を代決する。
2 管理者、病院長ともに不在のときは、副病院長がその事務を代決する。
3 副病院長が不在のときは、事務部長がその事務を代決する。
附則
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年8月18日病企管規程第21号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(平成27年3月27日病企管規程第6号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日病企管規程第4号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。