○小林市病院事業診療規程
平成21年4月1日
病院企業管理規程第5号
(趣旨)
第1条 この規程は、小林市病院事業の設置等に関する条例(平成21年小林市条例第2号)第2条に規定する小林市立病院(以下「病院」という。)において提供する診療に関し必要な事項を定めるものとする。
(診療日、受付時間等)
第2条 診療日、受付時間及び診療時間は、次のとおりとする。
(2) 受付時間 午前8時から午前11時30分まで
(3) 診療時間 午前8時30分から午後5時まで
2 前項の規定にかかわらず、病院事業管理者(以下「管理者」という。)が必要と認めるときは、受付時間及び診療時間を変更することができる。
(休診日)
第3条 休診日は、次に掲げる日とする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 1月2日及び同月3日並びに12月29日から同月31日まで
2 前項に定めるもののほか、特定の診療科において医師の病気その他の特別な事由により診療できないときは、病院長が管理者の承認を得て、当該診療科に限り、臨時の休診日とすることができる。
(急性、重症患者等への対応)
第4条 急性、重症その他緊急に診療する必要がある場合は、前2条の規定にかかわらず、随時診療を行うものとする。
(診療の申込み)
第5条 病院において診療を受けようとする者は、初診の際に新患受付カードに所定の事項を記入し、診察券の交付を受けなければならない。この場合において、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、健康保険法(大正11年法律第70号)その他の医療保険に関する法令(条例及び規則を含む。)又は生活保護法(昭和25年法律第144号)その他の医療の給付に関する法令(条例及び規則を含む。)により診療を受けようとする者(以下「被保険者等」という。)は、被保険者証等の証票を併せて提示しなければならない。
2 前項の規定により診察券の交付を受けた者は、受診の都度これを提示するほか、被保険者等にあっては、被保険者の資格等の変更の都度又は初診の日からおおむね1月ごとに被保険者証等の証票を提示しなければならない。
(入院診療)
第6条 入院診療を受けようとする者は、入院申込及び入院確約書(以下「入院確約書」という。)を管理者に提出し、承認を受けなければならない。
2 前項の入院確約書には、当該入院診療に要する費用の支払能力を有する成年者その他身元が確実な者の連帯保証人の署名を要する。ただし、病院長がやむを得ないと認めるときは、この限りでない。
(医事相談)
第7条 管理者は、患者又はその関係者から次の各号のいずれかについて相談があったときは、これに応じなければならない。
(1) 疾病予防及び健康の増進に関すること。
(2) 栄養改善に関すること。
(3) 医療費に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、医療に関すること。
(検査、手術等の説明)
第8条 検査、輸血を要する者で、医師から説明を受けた後それに同意する者は同意書に本人、保護者又は代理人が署名の上、管理者に提出しなければならない。
2 手術、検査等を要する者で、医師から説明を受けた後それを承諾する者は、承諾書に本人、保護者又は代理人が署名、押印の上、管理者に提出しなければならない。
(入院の拒否等)
第9条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、患者の入院を拒み、又は退院を命ずることができる。
(1) 入院患者が定員に達したとき、又は達しようとするとき。
(2) 入院診療の必要がないと認められるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、入院又は在院を不適当と認めるとき。
(委任)
第10条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月19日病企管規程第6号)
この規程は、平成22年3月23日から施行する。
附則(平成22年9月1日病企管規程第22号)
この規程は、平成22年9月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日病企管規程第17号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年7月21日病企管規程第18号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(令和2年4月1日病企管規程第3号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。