○小林市病院事業経営改革評価委員会設置規程
平成21年4月1日
病院企業管理規程第12号
(設置)
第1条 小林市立病院経営強化プラン(以下「経営強化プラン」という。)の取組状況の点検・評価・公表を行うため、小林市病院事業経営改革評価委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事務を行う。
(1) 経営強化プランの取組状況の点検・評価・公表に関すること。
(2) 病院事業の決算状況に関すること。
(3) 経営強化プランの内容の変更等に関すること。
(4) その他経営強化プランに関し必要なこと。
(組織)
第3条 委員会の委員は、別表に掲げる者をもって充てる。
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き、副市長をもって充てる。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総括する。
3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指定する者がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員長は、必要があると認めたときは、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(事務局)
第6条 委員会の事務を処理するため、事務局を事務部に設置し、次に掲げる事務を行う。
(1) 文書の収受、発送及び保管に関すること。
(2) 委員会に提出する議案の作成及び浄書に関すること。
(3) 委員会の重要事項の記録及び保管に関すること。
(4) 議決事項の処理に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、委員長が必要と認める事項
(委任)
第7条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年10月1日病企管規程第25号)
この規程は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成22年3月19日病企管規程第3号)
この規程は、平成22年3月23日から施行する。
附則(平成23年4月1日病企管規程第8号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日病企管規程第2号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月27日病企管規程第9号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月24日病企管規程第4号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年7月13日病企管規程第7号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(令和4年9月13日病企管規程第4号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(令和4年12月28日病企管規程第6号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
副市長 |
総務部長 |
総合政策部長 |
健康福祉部長 |
財政課長 |
地域医療対策監 |
病院事業 管理者 |
病院事業 病院長 |
病院事業 副病院長(病院事業管理者が病院長を兼ねる場合に限る。) |
病院事業 事務部長 |
病院事業 看護部長 |
病院職員労働組合 執行委員長 |
学識経験者 |