○小林市病院事業経営改革評価委員会設置規程

平成21年4月1日

病院企業管理規程第12号

(設置)

第1条 小林市立病院経営強化プラン(以下「経営強化プラン」という。)の取組状況の点検・評価・公表を行うため、小林市病院事業経営改革評価委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事務を行う。

(1) 経営強化プランの取組状況の点検・評価・公表に関すること。

(2) 病院事業の決算状況に関すること。

(3) 経営強化プランの内容の変更等に関すること。

(4) その他経営強化プランに関し必要なこと。

(組織)

第3条 委員会の委員は、別表に掲げる者をもって充てる。

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置き、副市長をもって充てる。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総括する。

3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指定する者がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員長は、必要があると認めたときは、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(事務局)

第6条 委員会の事務を処理するため、事務局を事務部に設置し、次に掲げる事務を行う。

(1) 文書の収受、発送及び保管に関すること。

(2) 委員会に提出する議案の作成及び浄書に関すること。

(3) 委員会の重要事項の記録及び保管に関すること。

(4) 議決事項の処理に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、委員長が必要と認める事項

(委任)

第7条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年10月1日病企管規程第25号)

この規程は、平成21年10月1日から施行する。

(平成22年3月19日病企管規程第3号)

この規程は、平成22年3月23日から施行する。

(平成23年4月1日病企管規程第8号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日病企管規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月27日病企管規程第9号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月24日病企管規程第4号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年7月13日病企管規程第7号)

この規程は、公表の日から施行する。

(令和4年9月13日病企管規程第4号)

この規程は、公表の日から施行する。

(令和4年12月28日病企管規程第6号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

副市長

総務部長

総合政策部長

健康福祉部長

財政課長

地域医療対策監

病院事業 管理者

病院事業 病院長

病院事業 副病院長(病院事業管理者が病院長を兼ねる場合に限る。)

病院事業 事務部長

病院事業 看護部長

病院職員労働組合 執行委員長

学識経験者

小林市病院事業経営改革評価委員会設置規程

平成21年4月1日 病院企業管理規程第12号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 院/第7節 会議等
沿革情報
平成21年4月1日 病院企業管理規程第12号
平成21年10月1日 病院企業管理規程第25号
平成22年3月19日 病院企業管理規程第3号
平成23年4月1日 病院企業管理規程第8号
平成25年4月1日 病院企業管理規程第2号
平成27年3月27日 病院企業管理規程第9号
平成29年3月24日 病院企業管理規程第4号
平成30年7月13日 病院企業管理規程第7号
令和4年9月13日 病院企業管理規程第4号
令和4年12月28日 病院企業管理規程第6号