○小林市病院事業接遇向上委員会設置規程
平成21年4月1日
病院企業管理規程第13号
(設置)
第1条 小林市立病院(以下「市立病院」という。)における接遇向上に関する改善策等について、調査、研究、実施及び評価のシステムを確立するとともに、患者様満足度の向上を追求し「安心、安全で信頼される病院を目指します」の病院理念を実現するために小林市病院事業接遇向上委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 接遇向上のための改善策等の調査、研究、実施及び評価のシステムの確立に関すること。
(2) 接遇向上及び意識向上のための職員研修に関すること。
(3) 「意見箱」の処理に関すること。
(4) 患者の苦情等への対応及び処理等に関すること。
(5) 患者様満足度調査の実施及び分析に関すること。
(6) 苦情等処理結果の公表に関すること。
(7) 苦情等の職員への周知及び再発防止に関すること。
(組織)
第3条 委員会の委員は、市立病院各部署の代表をもって組織する。
2 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総括する。
4 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。
5 委員長及び副委員長ともに事故があるとき、又は委員長及び副委員長がともに欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する者がその職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、毎月1回定例会を開催する。ただし、委員長が必要と認めるときは、臨時に会議を招集することができる。
2 会議は、委員長が議長となる。
3 委員会の会議は、委員の2分の1以上の者が出席しなければ開くことができない。
4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第5条 委員会の庶務は、市立病院事務部門において行う。
(委任)
第6条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年2月16日病企管規程第2号)
この規程は、公表の日から施行する。