○小林市病院事業公印規程

平成21年4月1日

病院企業管理規程第14号

(趣旨)

第1条 この規程は、別に定めがある場合を除くほか、病院事業(以下「病院」という。)において使用する公印の取扱い、保管、使用その他公印に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 公印 病院事業管理者(以下「管理者」という。)名その他の職名又は病院名で発する公文書に用いる印章をいう。

(2) 新調 新たに公印が必要になった場合に作成することをいう。

(3) 改刻 現在使用中の公印を紛失し、摩滅し、又は損傷したために当該公印を新たに作成することをいう。

(公印の種類等)

第3条 公印の種類、名称、ひな型、使用する文書の区分及び個数は別表のとおりとする。

(公印事務の手続)

第4条 公印を新調し、改刻し、又は廃止しようとするときは、管理者の承認を得なければならない。

(公印に関する事務)

第5条 公印に関する事務は、事務部長が総括し、次の事項を処理するものとする。

(1) 公印を新調し、又は改刻したときは、公印台帳(様式第1号)に登録すること。

(2) 公印を廃止したときは、その理由等を公印台帳に記載すること。

(3) 公印台帳に登録済みの公印を交付し、廃止した公印を保管すること。

(印影の印刷)

第6条 定例的かつ定型的な文書で、公印を多数押印する必要があるときは、事務部長の承認を得て公印の押印に代えて公印の印影を印刷することができる。

2 印影を印刷する場合において、印刷物の都合により別表に定めた寸法により難いときは、これを縮小し、又は拡大して印刷することができる。

3 前項の規定により印影を印刷してある文書については、常にその保管を厳正にし、他に利用されることがないよう注意するとともに、その使用状況を明らかにしておかなければならない。

(電子計算組織による公印使用)

第7条 電子計算組織を使用して証明若しくは通知又は公文書の写しの交付事務を行う場合は、事務部長の承認を得て、電子計算組織に記録した公印の印影を当該公印として使用することができる。

2 事務部長は、前項に規定する事務及び当該事務のための処理を行うときは、印影の改ざんその他不正使用のないように電子計算組織に記録した印影等を適正に管理しなければならない。

(公印の保管)

第8条 公印の保管者は事務部長とする。

2 公印は、常に堅固な容器に納め、原則としてかぎを施し、厳重に保管しなければならない。

(公印の使用)

第9条 公印を使用する場合は、使用する文書に決裁済の原議その他の証拠書類を添えて事務部長の審査を受け、その承認を受けなければならない。

(公印の持ち出し)

第10条 公印は、病院外へ持ち出して使用してはならない。ただし、やむを得ない事由により、公印貸出簿(様式第2号)に記載して、管理者の許可を受けたときは、この限りでない。

(職務代理者の場合の公印の使用)

第11条 管理者に事故等があるため、他の職員が職務代理者になり、その職務を代理する場合においては、病院事業管理者職務代理者の公印を使用する。

(公印の事故届)

第12条 第8条に規定する保管者及び第10条に規定する持ち出し者は、公印の盗難、紛失その他の事故があったときは、直ちに管理者に届け出なければならない。

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

別表(第3条、第6条関係)

種類

名称

番号

ひな型

大きさ(mm)

使用する文書の区分

個数

庁印

小林市立病院印

1

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方24

小林市立病院名をもってする文書

1

職印

小林市病院事業管理者印

2

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方21

小林市病院事業管理者名をもってする文書

1

小林市立病院長印

3

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方21

小林市立病院長名をもってする文書

1

小林市立病院事務部長印

4

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方21

小林市立病院事務部長名をもってする文書

1

小林市立病院企業出納員印

5

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方21

小林市立病院会計事務用

1

小林市立病院企業出納員印

6

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直径25

小林市立病院企業出納員名による医療費等の出納事務用

2

小林市病院事業管理者職務代理者印

7

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方21

職務代理者名をもってする文書

1

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小林市病院事業公印規程

平成21年4月1日 病院企業管理規程第14号

(平成21年4月1日施行)