○小林市病院事業宿日直規程
平成21年4月1日
病院企業管理規程第18号
(趣旨)
第1条 この規程は、小林市病院事業の設置等に関する条例(平成21年小林市条例第2号)第2条に規定する小林市立病院(以下「病院」という。)における宿直及び日直(以下「宿日直」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(宿日直者の職種及び勤務時間)
第2条 宿日直者の職種及び勤務時間は、別表のとおりとする。ただし、勤務の特殊性により、これにより難いときは、病院事業管理者が別に定める勤務時間とすることができる。
(管理宿直者)
第3条 宿直の時間帯における病院全体の管理を行うため管理宿直者をおく。
2 管理宿直者は、看護師長及び主任看護師をもって充てる。
3 管理宿直者は、宿直を終えた日が診療日の場合、その診療日の午前中に外来の総合案内業務を行う。
(宿日直の通知)
第4条 宿日直の順番は、宿日直勤務を行う職員(以下「宿日直勤務者」という。)が属する部署の長(以下「所属長」という。)が定め、看護師については、宿日直をすべき日の属する勤務表の前勤務表の末日までに、看護師以外の職種については、宿日直をすべき日の属する月の前月の末日までに通知するものとする。
(宿日直の交替)
第5条 宿日直の通知を受けた職員が病気その他やむを得ない理由により宿日直することができないときは、所属長の承認を得て、当該職員以外の所属職員と交替することができる。
(宿直の免除)
第6条 職員が次の各号のいずれかに該当するときは、宿直を免除することができる。
(1) 病気による休暇の期間が引き続き30日以上の職員が出勤した日から10日以内のとき。
(2) 特別な理由により所属長の承認を受けたとき。
(宿日直勤務者の服務)
第7条 宿日直勤務者は、それぞれの任務に服するとともに、互いに協力して火災及び盗難の予防に注意を払わなければならない。
(異常時の処置)
第8条 宿日直勤務者は、病院内に異常を認めたとき、又は火災その他非常事態が発生したときは、他の宿日直勤務者及び警備員と協力し、直ちに適切な処置を講じるとともに、必要に応じて速やかに病院長及び事務部長に通報し、その指示に従わなければならない。
(宿日直日誌の記載)
第9条 宿日直勤務者は、宿日直日誌に所要事項を記載するとともに、特に重要と認める事項は、病院長に報告しなければならない。
(事務引継)
第10条 宿日直勤務者は、勤務終了後直ちにそれぞれの関係職員に診療業務又は事務を引き継がなければならない。
附則
附則(平成25年4月1日病企管規程第1号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成29年1月4日病企管規程第2号)
この規程は、公表の日から施行し、平成28年10月1日から適用する。
附則(平成31年3月29日病企管規程第2号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。
(小林市病院事業宿日直規程の一部改正に伴う経過措置)
2 第2条の規定による改正後の小林市病院事業宿日直規程別表の規定は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する宿日直勤務について適用し、施行日前に開始した宿日直勤務については、なお従前の例による。
別表(第2条関係)
職種 | 平日宿直 | 休診日前日宿直 | 休診日日直 | 休診日半日日直 |
医師 | 午後5時から翌日の午前8時15分まで | 午後5時から翌日の午前8時15分まで | 午前8時15分から午後5時まで | |
管理宿直者 | 午後5時から翌日の午前9時まで | 午後5時から翌日の午前8時30分まで | ||
外来看護師 | 午後5時から翌日の午前9時まで | 午後5時から翌日の午前8時30分まで | 午前8時15分から午後5時まで | |
手術室看護師 | 午前8時15分から午後5時まで | |||
臨床工学技士 | 午前8時15分から午後5時まで | |||
薬剤師 | 午前8時15分から午後5時まで | 午後1時から午後5時まで | ||
診療放射線技師 | 午前8時15分から午後0時まで | |||
臨床検査技師 | 午前8時15分から午後0時まで | |||
理学療法士 | 午前8時15分から午後5時まで | 午前8時15分から午後0時まで | ||
作業療法士 | 午前8時15分から午後5時まで | 午前8時15分から午後0時まで | ||
言語聴覚士 | 午前8時15分から午後5時まで | 午前8時15分から午後0時まで | ||
事務部職員 | 午前8時15分から午後0時まで |
備考
1 手術室看護師の休診日日直は、原則として土曜日に行うこととし、休診日が3日間連続する場合は当該休診日の中日に、休診日が4日間以上連続する場合は当該休診日の初日から1日おきに行うこととする。
2 薬剤師の休診日半日日直は、原則として土曜日に行うこととし、休診日が3日間以上連続する場合は当該休診日の初日から1日おきに行うこととする。
3 臨床工学技士の休診日日直は、休診日に透析治療を行うときに行うこととする。
4 診療放射線技師及び臨床検査技師の休診日半日日直は、土曜日に行うこととする。