○小林市病院事業の行政財産目的外使用に係る使用料規程

平成21年4月1日

病院企業管理規程第20号

(趣旨)

第1条 この規程は、別に定めるものを除くほか、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条第3項の規定により、病院事業の行政財産の目的外使用(以下「目的外使用」という。)に係る使用料に関し必要な事項を定めるものとする。

(目的外使用の基準)

第2条 病院事業管理者(以下「管理者」という。)は、その所管に属する行政財産をその目的を妨げない範囲において、次の各号のいずれかに該当するときは、1年を限度として使用させることができる。

(1) 直接又は間接に小林市立病院の利用者の利便向上のため使用させるとき。

(2) 公用、公共用又は公益事業のために使用させるとき。

(3) 公共的活動のために特に使用させる必要があるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、管理者が特に必要があると認めるとき。

(使用期間の特例)

第3条 管理者は、目的外使用の期間について、特に必要と認められる場合は、1年を超えて使用させることができる。

(目的外使用に係る許可申請)

第4条 目的外使用の許可を受けようとする者は、行政財産目的外使用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に必要な書類を添えて管理者に申請しなければならない。

2 目的外使用の更新を受けようとする者は、期間満了の1月前までに前項による申請をしなければならない。

(目的外使用の決定)

第5条 管理者は、前条の規定による申請書の提出があった場合において、目的外使用の許可及び不許可を決定し、行政財産目的外使用許可決定通知書(様式第2号。以下「決定通知書」という。)を交付するものとする。

(使用料の額)

第6条 使用料の額は、別表に掲げる額とする。

2 決定通知書において目的外使用を許可された者は、使用料を管理者が指定する期日までに納入しなければならない。

(使用料の減免)

第7条 管理者は、特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第8条 既納の使用料は、還付しないものとする。ただし、管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(目的外使用許可の取消し)

第9条 管理者は、目的外使用の許可を取り消そうとするときは、書面により目的外使用の許可を受けた者に、その旨を通知するものとする。

(その他)

第10条 この規程に定めるもののほか、目的外使用に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成21年9月30日までの売店及び自動販売機の使用料の額については、第6条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成22年3月19日病企管規程第4号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日病企管規程第1号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

区分

使用料

建物

売店

月額60,000円

自動販売機 1台

年額2,381円

公衆電話所 1基

年額1,429円

土地

電柱、電話柱、支柱、支線柱又は支線 1本

年額1,429円

自動販売機 1台

年額2,381円

公衆電話 1台

年額1,429円

備考

1 上記使用料に当該使用料に係る消費税及び地方消費税の税率を乗じて得た額並びに電気料、水道料、ガス料、その他病院が支出する経費のうち当該使用に係る額を加算する。

2 使用期間が1年に満たないとき、又は使用期間に1年未満の端数があるときは、その使用期間又はその端数期間は月割によって計算し、1月未満の端数があるときは日割によって計算する。

3 計算して得た使用料の額が100円未満の場合はこれを100円とし、100円を超える場合は10円未満の端数を切り捨てる。

4 公衆電話(所)及び自動販売機(災害用)については、病院が設置を要請したものは除く。

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小林市病院事業の行政財産目的外使用に係る使用料規程

平成21年4月1日 病院企業管理規程第20号

(平成26年4月1日施行)