○小林市病院事業防災規程

平成21年4月1日

病院企業管理規程第22号

(趣旨)

第1条 地震、火災、風水害等の非常災害(以下「災害」という。)に際し、小林市立病院(以下「病院」という。)における人命の安全を確保するとともに、その被害を最小限に防止するため、この規程を定めるものとする。

(適用範囲)

第2条 この規程は、病院に勤務し、入院又は出入りをするすべての者に適用する。

(防災組織)

第3条 病院事業管理者(以下「管理者」という。)を防災の最高責任者とし、その下に防火管理者を置き、各部署に責任者を配置する。

(予防対策)

第4条 火災発生の防止及び地震の対応として、次の事項を実施する。

(1) 火気使用設備器具は、使用前及び使用後は必ず点検し、安全を確認すること。

(2) 火気使用設備の周囲は、常に整理整とんしておくこと。

(3) 防火管理者は、火元責任者を定め日常点検を行わせること。

(4) 当直者は、夜間、休日及び祝日にパトロールを実施し日誌に掲載すること。

(5) 防火管理者は、防火設備等に不備及び欠陥があれば整備し、及び修理すること。

(6) 防火管理者は、常に収容人員の把握をすること。

(消防計画書)

第5条 管理者は、消防法(昭和23年法律第186号)第8条第1項の規定に基づき病院の消防計画書を作成する。

(通報及び連絡)

第6条 災害が発生したときは、関係機関に通報し、消防計画書に定める連絡網により関係職員へ連絡する。

(消火活動)

第7条 火災が発生した場合は、消防計画書に記載の自衛消防組織により消火に当たる。

2 消火班は、消火器、消火栓、スプリンクラー、防火扉等を使用し、消火に当たる。

3 消防署の職員が現場に着いた時点で、自衛消防組織は補助にまわる。

(救助活動)

第8条 災害が発生したときは、消防計画書に記載の救助班が救助に当たる。

2 救護班は、救護所を開設して負傷者及び入院患者の救急診療に当たる。この場合において、救出班は、救護班に協力し、次の資材を搬出する。

(1) 救急医療用具

(2) カルテ類

(3) 薬品

(4) 医療機器

(避難及び誘導)

第9条 職員は、常に次に掲げる事項に注意を払い、避難経路を確保しておかなければならない。

(1) 廊下及び通路に物を置かないこと。

(2) 非常口にはかぎをかけないこと。

(3) 防火扉は、正常に作動するよう日ごろから維持管理に努めること。

2 災害が発生した場合は、消防計画書に記載の避難経路図により職員が誘導する。

(防災行動基準)

第10条 病院内の一般的な防災行動基準は、次のとおりとする。

(1) 病院及び病院付近に災害が生じた場合、消防計画書に記載の自衛消防組織を編成し、病院の防災に当たり、本部が編成されるまでは、宿日直職員が指揮をとる。

(2) 宿日直職員は、勤務中に消防署及び警察から強風警報又は火災警報を受けたときは、直ちに管理者、防火管理者及び事務部長に報告し、その指示を受ける。

(3) 宿日直職員は、夜間院内を巡回し、特に電灯及び電気のコンセント等に気を付ける。

(4) 宿日直職員は、停電等に備え、常に懐中電灯をわかりやすい位置に保管しておく。

(5) 消防用設備は、その機能を確認するため、年2回以上点検業者に依頼し点検する。

(防災訓練及び教育)

第11条 防災に対する職員の教育のため、防災訓練を実施する。

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

小林市病院事業防災規程

平成21年4月1日 病院企業管理規程第22号

(平成21年4月1日施行)