○小林市病院事業医療安全管理要綱

平成21年4月1日

病院企業告示第1号

(趣旨)

第1条 この告示は、小林市立病院(以下「病院」という。)における医療事故を防止し、安全かつ適切な医療の提供体制を確立するために必要な事項を定めるものとする。

(委員会の設置)

第2条 前条の目的を達成するため、病院に医療安全管理委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、小林市病院事業処務規程(平成21年小林市病院企業管理規程第3号)第9条第2項に定める管理会議をもって組織する。

3 委員会に委員長を置き、病院事業管理者(以下「管理者」という。)をもって充てる。

(会議)

第3条 委員会の会議は、委員長が招集し、毎月1回定例会を開催する。ただし、委員長が必要と認めるときは臨時に招集することができる。

2 委員会の会議は、委員長が議長となる。

3 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

4 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委員会の任務)

第4条 委員会は、所掌事務について調査審議する。

2 委員会は、調査審議の結果を実効あるものにしなければならない。

(委員会の所掌事務)

第5条 委員会の所掌事務は、次に掲げる事項とする。

(1) 医療事故防止策の検討及び研究に関すること。

(2) 医療事故の分析及び再発防止策の検討に関すること。

(3) 医療事故防止のための職員に対する指示に関すること。

(4) 医療事故防止のために行う提言に関すること。

(5) 医療事故発生防止のための啓発及び教育に関すること。

(6) 医療訴訟に関すること。

(7) 医療機器の安全管理に関すること。

(8) 医薬品の安全管理に関すること。

(9) 診療用放射線に係る安全管理に関すること。

(10) その他医療安全管理に関すること。

(11) 医療安全管理のため、研修計画に基づき年2回職員研修を行うこと。

(意見の聴取等)

第6条 委員会は、必要と認めるとき関係職員及び関係業者の出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は必要な書類の提出を求めることができる。

(リスクマネジメントチーム)

第7条 医療安全管理を実効あるものにするために、委員会にリスクマネジメントチーム(以下「チーム」という。)を置き、事故の原因分析、事故防止の具体策等について調査検討する。

2 チームを構成する職員をリスクマネジャーとし、診療部、看護部、医療技術部、事務部から管理者が指名する。

3 チームにリーダーを置き、チームの医師であるリスクマネジャーのうちから、管理者が指名する。

4 チームに医療機器安全管理責任者を置き、臨床工学技士の職にある者をもって充てる。

5 チームに医薬品安全管理責任者を置き、薬剤室長の職にある者をもって充てる。

6 チームに医療放射線安全管理責任者を置き、診療放射線技師の職にある者をもって充てる。

7 リーダーは、調査検討の結果を委員会に報告するものとする。

8 チームの運営に関する事項は、別に定める。

(リスクマネジャーの任務)

第8条 リスクマネジャーは、医療事故の防止に努めるため、次に掲げる事項を担うものとする。

(1) 各職場における医療事故の原因及び防止方法並びに医療体制の改善方法についての検討及び提言

(2) インシデント(事故等の損害を伴わない危険事象をいう。)事例に関する報告(以下「インシデントレポート」という。)の内容の分析及び改善策の研究

(3) 委員会において決定した事故防止及び安全対策に関する事項の所属職員への周知徹底

(4) 職員に対するインシデントレポートの積極的な提出の励行

(5) その他医療事故の防止に関する必要事項の周知

(職員の責務)

第9条 職員は、業務の遂行において、常日ごろから患者への医療、看護等の実施、医療機器の取扱等、医療事故の発生を防止するよう細心の注意を払わなければならない。

(インシデントレポート)

第10条 委員長は、医療事故の防止に資するよう、インシデント事例の報告を促進するための体制を整備する。

2 インシデント事例が発生したとき、当該事例を体験及び発見した職員は、インシデントレポートを積極的に提出するよう努め、今後の医療事故の防止に資する。

3 インシデントレポートは、リスクマネジャーを経由して、チームに提出するものとする。

4 インシデントレポートを提出した職員に対し、当該報告書を提出したことを理由に不利益処分を行ってはならない。

5 インシデントレポートの様式は別に定める。

(事故報告)

第11条 職員は、自己の行為で医療事故を引き起こしたときは、応急措置又はその手配、拡大防止の措置及び直属上司等への口頭報告等、所要の措置を講じた後、速やかに「医療事故報告書」を委員長に提出しなければならない。

(報告書の様式)

第12条 インシデントレポート及び医療事故報告書の様式は、委員会が別に定める。

(庶務)

第13条 委員会の庶務は、事務部が行う。

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年10月1日病企告示第13号)

この告示は、平成21年10月1日から施行する。

(平成24年1月16日病企告示第1号)

この告示は、公表の日から施行し、平成23年7月1日から適用する

(平成24年4月1日病企告示第12号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月27日病企告示第3号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日病企告示第1号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

小林市病院事業医療安全管理要綱

平成21年4月1日 病院企業告示第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 院/第7節 会議等
沿革情報
平成21年4月1日 病院企業告示第1号
平成21年10月1日 病院企業告示第13号
平成24年1月16日 病院企業告示第1号
平成24年4月1日 病院企業告示第12号
平成27年3月27日 病院企業告示第3号
令和2年4月1日 病院企業告示第1号