○小林市病院事業院内感染防止対策委員会設置要綱
平成21年4月1日
病院企業告示第2号
(設置)
第1条 病院事業における院内感染対策のための指針(平成19年6月29日制定)に基づき、院内感染を防止し、安全な医療を確立するために院内感染防止対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 院内感染防止策の検討及び研究に関すること。
(2) 院内感染の分析及び再発防止策の検討に関すること。
(3) 院内感染防止のための職員に対する指示に関すること。
(4) 院内感染防止のための啓発、教育及び研修に関すること。
(5) その他院内感染防止に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、小林市病院事業処務規程(平成21年小林市病院企業管理規程第3号)第9条第2項に定める管理会議の構成員をもって組織する。
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き、病院事業管理者(以下「管理者」という。)をもって充てる。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総括する。
3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する者がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、毎月1回定例会を開催する。ただし、委員長が必要と認めるときは、臨時に招集することができる。
2 委員会の会議は、委員長が議長となる。
3 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
4 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(院内感染防止対策チーム)
第6条 院内感染防止対策を実効性のあるものにするために、委員会に院内感染防止対策チーム(以下「チーム」という。)を置き、院内感染防止の具体策等についての調査検討等を行う。
2 チームは、前項の調査検討等の結果を委員会に報告するものとする。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、事務部において行う。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年5月18日病企告示第3号)
この告示は、公表の日から施行し、平成22年5月1日から適用する。
附則(平成24年1月16日病企告示第3号)
この告示は、公表の日から施行し、平成23年7月1日から適用する。
附則(平成24年4月1日病企告示第13号)
この告示は、公表の日から施行する。