○小林市病院事業院内感染防止対策委員会設置要綱

平成21年4月1日

病院企業告示第2号

(設置)

第1条 病院事業における院内感染対策のための指針(平成19年6月29日制定)に基づき、院内感染を防止し、安全な医療を確立するために院内感染防止対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 院内感染防止策の検討及び研究に関すること。

(2) 院内感染の分析及び再発防止策の検討に関すること。

(3) 院内感染防止のための職員に対する指示に関すること。

(4) 院内感染防止のための啓発、教育及び研修に関すること。

(5) その他院内感染防止に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、小林市病院事業処務規程(平成21年小林市病院企業管理規程第3号)第9条第2項に定める管理会議の構成員をもって組織する。

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置き、病院事業管理者(以下「管理者」という。)をもって充てる。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総括する。

3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する者がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、毎月1回定例会を開催する。ただし、委員長が必要と認めるときは、臨時に招集することができる。

2 委員会の会議は、委員長が議長となる。

3 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

4 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(院内感染防止対策チーム)

第6条 院内感染防止対策を実効性のあるものにするために、委員会に院内感染防止対策チーム(以下「チーム」という。)を置き、院内感染防止の具体策等についての調査検討等を行う。

2 チームは、前項の調査検討等の結果を委員会に報告するものとする。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、事務部において行う。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日から平成21年9月23日までの間においては、別表中「3階病棟看護師長」、「4階病棟看護師長」及び「5階病棟看護師長」とあるのは、それぞれ「2階病棟看護師長」、「3階病棟看護師長」及び「4階病棟看護師長」とする。

(平成22年5月18日病企告示第3号)

この告示は、公表の日から施行し、平成22年5月1日から適用する。

(平成24年1月16日病企告示第3号)

この告示は、公表の日から施行し、平成23年7月1日から適用する。

(平成24年4月1日病企告示第13号)

この告示は、公表の日から施行する。

小林市病院事業院内感染防止対策委員会設置要綱

平成21年4月1日 病院企業告示第2号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 院/第7節 会議等
沿革情報
平成21年4月1日 病院企業告示第2号
平成22年5月18日 病院企業告示第3号
平成24年1月16日 病院企業告示第3号
平成24年4月1日 病院企業告示第13号