○小林市病院事業医療ガス安全管理委員会設置要綱

平成21年4月1日

病院企業告示第3号

(設置)

第1条 小林市立病院で使用する医療ガス(診療の用に供する酸素、各種麻酔ガス、吸引、医用圧縮空気、窒素等をいう。)設備の安全管理を図り、もって患者の安全を確保するため、小林市病院事業医療ガス安全管理委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 委員会は、小林市病院事業処務規程(平成21年小林市病院企業管理規程第3号)第9条第2項に定める管理会議の構成員をもって組織する。

(委員会)

第3条 委員会に委員長を置き、病院事業管理者をもって充てる。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総括する。

3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。

(所掌事務)

第4条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 実施責任者及び監督責任者に医療ガス設備の保守点検業務を行わせること。

(2) 医療ガス設備に係る新設、増設、部分改造、修理等に当たって各臨床部門の職員にその旨の周知徹底を図り、使用に先立って厳正な試験及び検査を行い安全を確認すること。

(3) 病院内の各臨床部門の職員に、医療ガスの安全管理について(平成29年9月6日付け医政発0906第3号厚生労働省医政局長通知。以下「局長通知」という。)の別添4「医療ガスに係る安全管理のための職員研修指針」に基づいて医療ガスの安全管理に関する職員研修を実施し、医療ガスに係る安全管理に関する知識の普及及び啓発に努めること。

(4) その他医療ガスに関すること。

(監督責任者及び実施責任者の設置)

第5条 医療ガス設備の保守点検に係る業務(以下「保守点検業務」という。)を行わせるため、委員会に監督責任者及び実施責任者を置く。

2 監督責任者及び実施責任者は、委員会の委員で医療ガスに関する知識及び技術を有するもののうちから委員長が選任する。

3 委員長は、監督責任者及び実施責任者を選任したときは、その名簿を備えておかなければならない。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、毎年1回定例会を開催する。ただし、委員長が必要と認めるときは、臨時に招集することができる。

2 委員会の会議は、委員長が議長となる。

3 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

4 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(監督責任者の責務)

第7条 監督責任者は、実施責任者が行う保守点検業務を指導及び監督する。

2 監督責任者は、実施責任者から次条第2項に規定する報告があったときは、これを取りまとめ委員会に報告しなければならない。

(実施責任者の責務)

第8条 実施責任者は、局長通知の別添2「医療ガス設備の保守点検指針」に基づき医療ガス設備について保守点検を行う。この場合において、供給設備に係る部分の保守点検業務については、医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号)第9条の13に規定する基準を満たす者に委託することができる。

2 実施責任者は、前項の保守点検を実施したときは、実施の状況を監督責任者に報告しなければならない。

(保守点検記録の保管)

第9条 委員会は、保守点検業務に係る記録を作成し、これを2年間保管するものとする。

(委任)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、廃止前の小林市立市民病院医療ガス安全・管理委員会設置規程(平成20年小林市訓令第4号)の規定により小林市立市民病院医療ガス安全・管理委員会が行った決定、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年5月18日病企告示第2号)

この告示は、公表の日から施行し、平成22年5月1日から適用する。

(平成24年4月1日病企告示第14号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日病企告示第1号)

この告示は、公表の日から施行する。

小林市病院事業医療ガス安全管理委員会設置要綱

平成21年4月1日 病院企業告示第3号

(平成31年3月28日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 院/第7節 会議等
沿革情報
平成21年4月1日 病院企業告示第3号
平成22年5月18日 病院企業告示第2号
平成24年4月1日 病院企業告示第14号
平成31年3月28日 病院企業告示第1号