○小林市病院事業臨床検査適正化委員会設置要綱
平成21年4月1日
病院企業告示第4号
(設置)
第1条 病院事業(以下「病院」という。)における臨床検査の管理、運営の適正化を図るとともに重要事項を審議し、もって病院の発展に寄与するために病院事業臨床検査適正化委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会の所掌事務は、次に掲げる事項とする。
(1) 臨床検査の適正化に関すること。
(2) 臨床検査の精度管理調査に関すること。
(3) 臨床検査の調査研究に関すること。
(4) 院内感染事故防止のための調査研究に関すること。
(5) 臨床検査項目の導入及び廃止に関すること。
(6) その他、臨床検査に関する必要なこと。
(組織)
第3条 委員会は、小林市病院事業処務規程(平成21年小林市病院企業管理規程第3号)第9条第2項に定める管理会議の構成員をもって組織する。
2 委員会に委員長を置き、病院事業管理者(以下「管理者」という。)をもって充てる。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総括する。
4 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する者がその職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会の会議は、委員長が招集し、年3回定例会を開催する。ただし、委員長が必要と認めるときは、臨時に会議を招集することができる。
2 委員会の会議は、委員長が議長となる。
3 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
4 委員会の会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(臨床検査適正化チーム)
第5条 院内で行われる臨床検査の適正化について、具体的な検討及び協議を行うため、委員会に臨床検査適正化チーム(以下「チーム」という。)を置く。
2 チームは、次に掲げる者をもって組織し、管理者が指名する。
(1) 医師 1人
(2) 臨床検査技師 2人以上
3 チームにリーダー及びサブリーダーを置く。
4 リーダーは、第2項の規定による指名を受けた者(以下「チーム員」という。)のうちから管理者が指名する。
5 サブリーダーは、リーダーがチーム員のうちから指名する。
6 リーダーは、チームを代表し、会務を総括する。
7 リーダーに事故があるとき、又はリーダーが欠けたときは、サブリーダーがその職務を代理する。
8 チームの会議(以下「会議」という。)は、リーダーが招集し、毎月1回程度開催する。
9 リーダーは、会議の結果を委員会に報告するものとする。
10 会議の庶務は、臨床検査技師の職にある者が行う。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、事務部において処理する。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、委員会及びチームの運営に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年1月16日病院企業告示第10号)
この告示は、公表の日から施行し、平成23年7月1日から適用する。
附則(平成24年4月1日病院企業告示第15号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。