○小林市病院事業の小林市職員厚生会に対する補助金交付要綱
平成21年4月1日
病院企業告示第6号
(目的)
第1条 この告示は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第42条の規定に基づき、職員の保健、元気回復その他厚生に関する事項の実施のため、小林市職員厚生会(以下「厚生会」という。)に対し、補助金を交付することを目的とする。
(補助金の額)
第2条 補助金の額は、予算の範囲内で病院事業管理者(以下「管理者」という。)が定める。
(申請及び交付)
第3条 補助金は、補助金交付申請書の提出に基づき交付する。
2 管理者は、前項の補助金交付申請書の適否及びその額を審査し、補助金交付決定通知書により交付する。
(補助事業の遂行等)
第4条 厚生会は、補助金の交付の目的、決定の内容及びこれに付した条件に従い、善良な注意をもって補助事業を行わなければならず、補助金の他の用途への使用をしてはならない。
(実績報告)
第5条 厚生会は、補助金等の交付に関する規則(平成18年小林市規則第65号)第13条の規定に準じて、管理者に補助金の実績を報告するものとする。
(補助金の返還)
第6条 管理者は、補助金の交付を受けた厚生会が、次の各号のいずれかに該当した場合は、補助金の交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全額又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 補助金をその目的以外に使用したとき。
(2) 虚偽その他不正な手段により、補助金の交付を受けたとき。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この告示は、平成21年4月1日から施行する。