○小林市病院事業褥瘡対策チーム設置要綱
平成21年4月1日
病院企業告示第7号
(設置)
第1条 病院事業における褥瘡の予防及び治療(以下「褥瘡対策」という。)を講じ、質の高い医療を提供するために、小林市病院事業褥瘡対策チーム(以下「チーム」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 チームの所掌事務は、次に掲げる事項とする。
(1) 褥瘡発生の危険性のある患者の、褥瘡対策に資する診療計画の作成及び実施に関すること。
(2) 各病棟及び外来での対策実施状況の把握、指導及び定期報告に関すること。
(3) 体圧分散マットレス等の適正選択及び使用体制に関すること。
(4) その他褥瘡対策に必要なこと。
(組織)
第3条 チームのメンバー(以下「チームメンバー」という。)は、次に掲げる者で組織し、病院事業管理者(以下「管理者」という。)が指名する。
(1) 医師 1人以上
(2) 看護師 1人以上
(3) 前2号に掲げる者のほか、チームの運営に必要な医療に従事する職種の職員 1人以上
2 チームにリーダー及び副リーダーを置く。
3 リーダーは、医師であるチームメンバーのうちから管理者が指名する。
4 副リーダーは、チームメンバーのうちからリーダーが指名する。
5 リーダーは、チームを代表し、チームの事務を総括する。
6 リーダーに事故があるとき、又はリーダーが欠けたときは、副リーダーがその職務を代理する。
(会議)
第4条 チームの会議は、リーダーが招集し、毎月1回定例会を開催する。ただし、リーダーが必要と認めるときは、臨時に会議を招集することができる。
2 チームの会議は、リーダーが議長となる。
3 チームの会議は、チームメンバーの過半数が出席しなければ開くことができない。
4 リーダーが必要と認めるときは、チームの会議にチームメンバー以外の者を出席させ意見を聴取することができる。
5 リーダーは、チームの会議の結果を小林市病院事業処務規程(平成21年小林市病院企業管理規程第3号)第9条第2項に定める管理会議に報告するものとする。
(庶務)
第5条 チームの庶務は、事務部において行う。
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、チームの運営に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日から平成21年9月23日までの間においては、別表中「3階看護師」、「4階看護師」及び「5階看護師」とあるのは、それぞれ「2階看護師」、「3階看護師」及び「4階看護師」とする。
附則(平成24年1月16日病企告示第5号)
この告示は、公表の日から施行し、平成23年7月1日から適用する。
附則(平成27年9月10日病企告示第6号)
この告示は、公表の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(令和6年6月14日病企告示第2号)
この告示は、公表の日から施行する。