○小林市病院事業褥瘡対策チーム設置要綱

平成21年4月1日

病院企業告示第7号

(設置)

第1条 病院事業における褥瘡じょくそうの予防及び治療(以下「褥瘡対策」という。)を講じ、質の高い医療を提供するために、小林市病院事業褥瘡対策チーム(以下「チーム」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 チームの所掌事務は、次に掲げる事項とする。

(1) 褥瘡発生の危険性のある患者の、褥瘡対策に資する診療計画の作成及び実施に関すること。

(2) 各病棟及び外来での対策実施状況の把握、指導及び定期報告に関すること。

(3) 体圧分散マットレス等の適正選択及び使用体制に関すること。

(4) その他褥瘡対策に必要なこと。

(組織)

第3条 チームのメンバー(以下「チームメンバー」という。)は、次に掲げる者で組織し、病院事業管理者(以下「管理者」という。)が指名する。

(1) 医師 1人以上

(2) 看護師 1人以上

(3) 前2号に掲げる者のほか、チームの運営に必要な医療に従事する職種の職員 1人以上

2 チームにリーダー及び副リーダーを置く。

3 リーダーは、医師であるチームメンバーのうちから管理者が指名する。

4 副リーダーは、チームメンバーのうちからリーダーが指名する。

5 リーダーは、チームを代表し、チームの事務を総括する。

6 リーダーに事故があるとき、又はリーダーが欠けたときは、副リーダーがその職務を代理する。

(会議)

第4条 チームの会議は、リーダーが招集し、毎月1回定例会を開催する。ただし、リーダーが必要と認めるときは、臨時に会議を招集することができる。

2 チームの会議は、リーダーが議長となる。

3 チームの会議は、チームメンバーの過半数が出席しなければ開くことができない。

4 リーダーが必要と認めるときは、チームの会議にチームメンバー以外の者を出席させ意見を聴取することができる。

5 リーダーは、チームの会議の結果を小林市病院事業処務規程(平成21年小林市病院企業管理規程第3号)第9条第2項に定める管理会議に報告するものとする。

(庶務)

第5条 チームの庶務は、事務部において行う。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、チームの運営に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日から平成21年9月23日までの間においては、別表中「3階看護師」、「4階看護師」及び「5階看護師」とあるのは、それぞれ「2階看護師」、「3階看護師」及び「4階看護師」とする。

(平成24年1月16日病企告示第5号)

この告示は、公表の日から施行し、平成23年7月1日から適用する。

(平成27年9月10日病企告示第6号)

この告示は、公表の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(令和6年6月14日病企告示第2号)

この告示は、公表の日から施行する。

小林市病院事業褥瘡対策チーム設置要綱

平成21年4月1日 病院企業告示第7号

(令和6年6月14日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 院/第7節 会議等
沿革情報
平成21年4月1日 病院企業告示第7号
平成24年1月16日 病院企業告示第5号
平成27年9月10日 病院企業告示第6号
令和6年6月14日 病院企業告示第2号