○小林市病院事業NST委員会設置要綱

平成21年4月1日

病院企業告示第8号

(設置)

第1条 病院事業における入院患者への栄養療法による合併症の予防及び治療効果の向上による質の高い医療を提供するために、小林市病院事業NST委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌事務は、次に掲げる事項とする。

(1) 入院患者の適切な栄養評価に関すること。

(2) 栄養管理の指導・提言に関すること。

(3) 栄養管理に伴う合併症の予防・早期発見・治療に関すること。

(4) 病院職員の知識の習得に関すること。

(5) その他栄養療法の実施に関すること。

(組織)

第3条 委員会の委員は、次に掲げる者で組織し、病院事業管理者(以下「管理者」という。)が指名する。

(1) 医師 1人以上

(2) 薬剤師 1人以上

(3) 看護師 1人以上

(4) 管理栄養士 1人以上

(5) 前各号に掲げる者のほか、委員会の運営に必要な医療に従事する職種の職員 1人以上

2 委員会に委員長及び副委員長を置く。

3 委員長は、医師である委員のうちから管理者が指名する。

4 副委員長は、委員のうちから委員長が指名する。

5 委員長は、委員会を代表し、会務を総括する。

6 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。

(会議)

第4条 委員会の会議は、委員長が招集し、毎月1回定例会を開催する。ただし、委員長が必要と認めるときは、臨時に会議を招集することができる。

2 委員会の会議は委員長が議長となる。

3 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

4 委員長が必要と認めるときは、委員会の会議に委員以外の者を出席させ意見を聴取することができる。

5 委員長は、委員会の会議の結果を小林市病院事業処務規程(平成21年小林市病院企業管理規程第3号)第9条第2項に定める管理会議に報告するものとする。

(庶務)

第5条 委員会の庶務は、事務部において行う。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日から平成21年9月23日までの間においては、別表中「3階看護師」、「4階看護師」及び「5階看護師」とあるのは、それぞれ「2階看護師」、「3階看護師」及び「4階看護師」とする。

(平成24年1月16日病企告示第6号)

この告示は、公表の日から施行し、平成23年7月1日から適用する。

(平成27年3月27日病企告示第5号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年9月10日病企告示第7号)

この告示は、公表の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年1月15日病企告示第2号)

この告示は、公表の日から施行する。

小林市病院事業NST委員会設置要綱

平成21年4月1日 病院企業告示第8号

(平成28年1月15日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 院/第7節 会議等
沿革情報
平成21年4月1日 病院企業告示第8号
平成24年1月16日 病院企業告示第6号
平成27年3月27日 病院企業告示第5号
平成27年9月10日 病院企業告示第7号
平成28年1月15日 病院企業告示第2号