○小林市病院事業医療安全管理委員会リスクマネジメントチーム運営要領

平成21年4月1日

病院企業告示第9号

(趣旨)

第1条 この告示は、小林市病院事業医療安全管理要綱(平成21年小林市病院企業告示第1号)第7条の規定により設置するリスクマネジメントチーム(以下「チーム」という。)の円滑な運営を図るため、必要な事項を定めるものとする。

(会議)

第2条 チームの会議(以下「会議」という。)は、チームリーダーが招集し、検討すべき事項等は、チームにあらかじめ通知する。

2 会議は、所掌事務に係る検討を行うため毎月1回開催する。ただし、リーダーが必要と認めるときは、臨時に開催することができる。

3 会議は、リーダーが議長となる。

4 会議は、リスクマネジャーの過半数が出席しなければ開くことができない。

(所掌事務)

第3条 会議は、委員会の委員長の求めに応じて、次に掲げる事項について調査研究、検討及び企画立案を行う。

(1) ヒヤリ・ハット事例の原因の分析並びに再発防止策の検討及び提言に関すること。

(2) 医療事故の原因の分析並びに再発防止策の検討及び提言に関すること。

(3) 医療事故に関する諸記録の点検に関すること。

(4) 医療事故防止のための啓発、広報等に関すること。

(5) その他医療安全管理に関すること。

(医療機器安全管理責任者)

第4条 医療機器安全管理責任者は、医療機器安全管理体制を確保するために次に掲げる事項を行うものとする。

(1) 医療機器の安全使用のための研修

(2) 医療機器の保守点検に関する計画の策定及び適切な保守点検の実施指導

(3) 医療機器の安全使用のために必要な情報の収集

(4) 医療機器の取扱説明書等の管理

(5) その他医療機器の安全管理体制確保に関すること。

(医薬品安全管理責任者)

第5条 医薬品安全管理責任者は、医薬品安全管理体制を確保するために次に掲げる事項を行うものとする。

(1) 医薬品の安全使用のための研修

(2) 医薬品の安全使用の手順書作成及び実施指導

(3) 医薬品の安全使用のために必要な情報の収集

(4) その他医薬品安全管理体制確保に関すること。

(医療放射線安全管理責任者)

第6条 医療放射線安全管理責任者は、診療用放射線の利用に係る安全管理体制を確保するために次に掲げる事項を行うものとする。

(1) 診療用放射線の安全利用のための指針の策定

(2) 放射線診療に従事する者に対する診療用放射線の安全利用のための研修の実施

(3) 次に掲げるものを用いた放射線診療を受ける者の当該放射線による被ばく線量の管理及び記録その他の診療用放射線の安全利用を目的とした改善のための方策の実施

 厚生労働大臣の定める放射線診療に用いる医療機器

 医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号)第24条第8号に規定する陽電子断層撮影診療用放射性同位元素

 医療法施行規則第24条第8号の2に規定する診療用放射性同位元素

(4) 放射線の過剰被ばくその他の放射線診療に関する事例発生時の対応

(職員の責務)

第7条 職員は、会議が円滑に運営できるよう、チームの求めに積極的に協力しなければならない。

(意見の聴取等)

第8条 チームは、必要と認めるときは関係職員及び関係業者の出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は必要な書類の提出を求めることができる。

(庶務)

第9条 チームの庶務は、事務部が行う。

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年10月1日病企告示第14号)

この告示は、平成21年10月1日から施行する。

(平成24年1月16日病企告示第2号)

この告示は、公表の日から施行し、平成23年7月1日から適用する。

(令和2年4月1日病企告示第2号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

小林市病院事業医療安全管理委員会リスクマネジメントチーム運営要領

平成21年4月1日 病院企業告示第9号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 院/第7節 会議等
沿革情報
平成21年4月1日 病院企業告示第9号
平成21年10月1日 病院企業告示第14号
平成24年1月16日 病院企業告示第2号
令和2年4月1日 病院企業告示第2号