○廃業等による小林市国民健康保険税の減免に関する事務処理要領
平成21年9月1日
告示第181号
(趣旨)
第1条 この告示は、小林市国民健康保険税条例(平成18年小林市条例第70号。以下「条例」という。)第24条第1項第2号の規定による小林市国民健康保険税減免の基準に関する規則(平成18年小林市規則第69号。以下「規則」という。)第2条第3号の規定に基づき行う廃業、失業、疾病等により生活が著しく困難となった者に対する国民健康保険税の減免に係る事務について必要な事項を定めるものとする。
(事由証明の書類)
第2条 条例第24条第2項に規定する減免の事由を証明する書類は、その事由に応じて次に掲げるものとする。
(1) 廃業 税務署に提出する廃業届又は倒産手続きの申立て書面等の写し
(2) 失業 雇用保険受給資格者証又は雇用保険被保険者離職証明書
(3) 疾病等 診療報酬明細書等疾病等の事実が確認できるもの
(1) 現年度分 損益内訳書、預金通帳等
(2) 前年度分 所得証明書等
(関係機関への調査)
第4条 減免の事由に関し必要があると認めるときは、関係する機関等へ調査を行うものとする。
附則
この告示は、公表の日から施行する。