○小林市更生訓練費支給事業実施要綱
平成21年10月1日
告示第193号
小林市更生訓練費支給事業実施要綱(平成20年小林市告示第67号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この告示は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条第13項に規定する自立訓練(以下「自立訓練」という。)又は同条第14項に規定する就労移行支援(以下「就労移行支援」という。)を受けている者及び法附則第41条第1項に規定する身体障害者更生援護施設(身体障害者療護施設及び国立施設を除く。以下「施設」という。)に入所している者に更生訓練費を支給し、社会復帰の促進を図るものとする。
(支給対象者)
第2条 更生訓練費の支給対象者は、次の各号のいずれかに該当し、定率負担に係る利用者負担額の生じない者又はこれに準ずる者(利用者負担の対象となる収入から更生訓練費相当額を控除した額が年額27万円以下の者に限る。)とする。
(1) 法第19条第1項の規定による支給決定者のうち、自立訓練又は就労移行支援を受けている者
(2) 法附則第21条第1項に規定する指定旧法施設支援を受けている身体障がい者のうち、更生訓練を受けている者
(3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第18条第2項の規定により、施設に入所の措置又は入所の委託をされ更生訓練を受けている者
(申請及び請求等)
第4条 更生訓練費の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、更生訓練費支給申請・請求書(個人用)(様式第1号)により、訓練を受けた月分について、その翌月10日までに、当該訓練を受けた日数等について当該施設の長の証明を付して福祉事務所長(以下「所長」という。)に提出するものとする。
2 所長は、前項の規定により支給することを決定したときは、速やかに更生訓練費を支給するものとする。
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日告示第84号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月25日告示第82号)抄
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
訓練のための経費
| 支援内容 | 月額 | |
訓練に従事した日数が15日以上の場合 | 訓練に従事した日数が15日未満の場合 | ||
1 | 旧法施設支援 ・指定視覚障害者更生施設(あん摩・はり・きゅう科に限る。) | 14,800円 | 7,400円 |
2 | 旧法施設支援 ・指定肢体不自由者更生施設 ・指定視覚障害者更生施設(あん摩・はり・きゅう科を除く。) ・指定聴覚・言語障害者更生施設 ・指定内部障害者更生施設 | 6,300円 | 3,150円 |
3 | 自立訓練 就労移行支援 旧法施設支援 ・指定身体障害者授産施設 ・指定重度身体障害者授産施設 ・指定身体障害者通所授産施設 | 3,150円 | 1,600円 |
4 | 上記にかかわらず、平成15年3月末日において重度身体障害者更生援護施設であったもの | 2,100円 | 1,050円 |
別表第2(第3条関係)
通所のための経費
支援内容 | 日額 |
自立訓練 就労移行支援 旧法施設支援 ・指定肢体不自由者更生施設 ・指定視覚障害者更生施設 ・指定聴覚・言語障害者更生施設 ・指定内部障害者更生施設 ・指定身体障害者授産施設 ・指定重度身体障害者授産施設 ・指定身体障害者通所授産施設 | 280円 |