○小林市名誉市民条例
平成21年12月25日
条例第48号
(称号の贈呈)
第1条 市は、本市住民又は本市に縁故の深い者で、公共の福祉の増進、産業文化の進展又は社会公益上に偉大な貢献をなし、その功績が顕著であって市民が深く尊敬に値すると認めたものに、この条例の定めるところにより小林市名誉市民(以下「名誉市民」という。)の称号を贈る。
2 前項の名誉市民の称号は、死亡した者に対しても追贈することができる。
(決定)
第2条 名誉市民の決定は、議会の議決を経なければならない。
(方法)
第3条 名誉市民には、表彰状及び記念品又は賞金を贈り、その功績を市広報で公表し、顕彰する。
(礼遇)
第4条 名誉市民に対しては、次の礼遇を与えることができる。
(1) 市の公の式典への参列
(2) 死亡の際における弔慰等、議会の議決を経て定める礼遇
(取消し)
第5条 名誉市民が、本人の責めに帰すべき行為によって著しく名誉を失い、市民の尊敬を得なくなったと認めたときは、市長は、議会の議決を経て名誉市民であることを取り消すことができる。
(委任)
第6条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成22年3月23日から施行する。