○小林市功労市民条例
平成21年12月25日
条例第49号
(趣旨)
第1条 この条例は、本市住民又は本市に縁故の深い者で、公共の福祉の増進、産業文化の進展又は社会公益に貢献し、特にその功績が名誉市民に次いで顕著な者で、市民が尊敬するに値するもの(以下「功労市民」という。)の顕彰について必要な事項を定めるものとする。
2 前項の功労市民の顕彰は、死亡した者に対しても追贈することができる。
(決定)
第2条 功労市民は、議会の審議を経て市長が決定するものとする。
(方法)
第3条 功労市民には、表彰状及び記念品又は賞金を贈り、その功績を市広報で公表し、顕彰する。
(礼遇)
第4条 功労市民に対しては、次の礼遇を与えることができる。
(1) 市の公の式典への参列
(2) 死亡の際における弔慰等、議会の審議を経て定める礼遇
(取消し)
第5条 功労市民が、本人の責めに帰すべき行為によりその名誉を失ったときは、市長は、議会の審議を経て功労市民であることを取り消すことができる。
(委任)
第6条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成22年3月23日から施行する。