○小林市功労市民条例

平成21年12月25日

条例第49号

(趣旨)

第1条 この条例は、本市住民又は本市に縁故の深い者で、公共の福祉の増進、産業文化の進展又は社会公益に貢献し、特にその功績が名誉市民に次いで顕著な者で、市民が尊敬するに値するもの(以下「功労市民」という。)の顕彰について必要な事項を定めるものとする。

2 前項の功労市民の顕彰は、死亡した者に対しても追贈することができる。

(決定)

第2条 功労市民は、議会の審議を経て市長が決定するものとする。

(方法)

第3条 功労市民には、表彰状及び記念品又は賞金を贈り、その功績を市広報で公表し、顕彰する。

(礼遇)

第4条 功労市民に対しては、次の礼遇を与えることができる。

(1) 市の公の式典への参列

(2) 死亡の際における弔慰等、議会の審議を経て定める礼遇

(取消し)

第5条 功労市民が、本人の責めに帰すべき行為によりその名誉を失ったときは、市長は、議会の審議を経て功労市民であることを取り消すことができる。

(委任)

第6条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成22年3月23日から施行する。

小林市功労市民条例

平成21年12月25日 条例第49号

(平成22年3月23日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
平成21年12月25日 条例第49号