○小林市の政策推進における組織及びその任務に関する条例

平成21年12月25日

条例第51号

小林市事務組織条例(平成18年小林市条例第7号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、総合計画に掲げた市政発展に向けた政策を着実かつ積極的に推進するために必要な組織及びその任務を定めることを目的とする。

(組織)

第2条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、政策を推進するための組織として、次の部を置く。

(1) 総務部

(2) 総合政策部

(3) 経済建設部

(4) 市民生活部

(5) 健康福祉部

2 前項に定めるもののほか、政策を推進するための組織は、次のとおりとする。

(1) 教育部

(2) 上下水道局

(3) 市立病院

(部局の任務)

第3条 前条に定める部及び局(以下「部局」という。)は、具体的な目標を掲げ、相互の連携により的確に任務を遂行するものとする。

2 部局の任務は、次のとおりとする。

(1) 総務部

 適正な文書管理を通じて情報公開を推進し市政に対する市民の理解を深め、開かれた市政を目指すこと。

 人材を確保し、職員の能力開発や効果的な活用を図り、充実した行政サービスを提供できる人材を育成すること。

 健全で効率的かつ計画的な財政運営を推進し、安定した財政基盤の確立を目指すこと。

 入札及び契約制度の適正な運用を推進し、設計審査及び工事検査を通じた工事請負契約等の適正な履行に努めること。

 危機管理意識の高揚に努め、地域の防災及び防犯体制を確保し、安心・安全なまちづくりを推進すること。

 市有財産を適正に管理し、効果的な活用を促進すること。

 親しみやすく便利で、かつ、安全な公共建築物の整備を図ること。

 市民要望に対応した公営住宅の整備を推進するとともに、既存の公営住宅の有効活用及び民間との連携協力による住宅供給を促進し、良好な住環境の整備を推進すること。

(2) 総合政策部

 広聴及び広報活動を充実させ、市民と行政との情報共有を図ること。

 総合計画の策定、政策の企画及び総合調整を行い、的確な政策を推進すること。

 市民のニーズに応じた効率的で効果的な交通体系づくりを推進すること。

 行政サービスの継続的な改善と見直しにより、積極的に行政改革を進め、市民本位の効率的かつ健全な行政経営を推進すること。

 行政事務の電子化及び地域情報通信基盤の整備を行い、総合的な情報化を推進すること。

 時代にふさわしい広域連携の推進を図ること。

 自治組織(地域コミュニティ)その他の市民活動団体等と協働し、市民参画のまちづくりを推進すること。

(3) 経済建設部

 地域雇用力のある地域生産加工の企業の立地を促進するとともに、中小企業の振興や新しい技術や活力のある産業の創造により、新たな雇用の創出に努め、工業の振興を図ること。

 就業機会の拡大及び勤労者への福利厚生の支援を行い、雇用環境及び就業環境の充実に努めること。

 市街地活性化及び地域商店街の経営基盤の強化を促進し、市民の日常生活を支える商業環境の維持及び向上に努めること。

 体験型・滞在型観光の展開、スポーツ合宿の誘致等により、観光振興を総合的に展開するとともに、観光施設の効率的な管理運営の充実を図り、観光交流人口の増大に努めること。

 農業経営の安定化のため、産地づくりを推進すること。

 計画的な森林整備を進めること。

 市内で生産されたものを市内で消費する地産地消の取組を推進すること。

 農林水産物及びその加工特産品の個別ブランド化並びに新たなブランドの掘り起こしを推進すること。

 豊かな湧水を活用した淡水魚の養殖、繁殖保護及び漁場の環境整備を進めること。

 農業生産基盤の整備を行い、農業の振興を推進すること。

 農村の豊富な資源を活用し、農村地域の特性を活かした豊かで住みよい生活環境を確保すること。

 森林の効率的な作業管理を行うため、自然環境に配慮した林道の整備を推進すること。

 新生産技術の活用や肥育技術の向上により、畜産経営の規模拡大と経営基盤の強化を図り、畜産の振興を推進すること。

 家畜防疫体制の整備強化を図るとともに、家畜排泄物等のバイオマスの利活用により、環境保全に努めること。

 幹線道路網の整備を促進するとともに、利用しやすい生活道路や環境にやさしい道路空間及び交通施設の整備により、交通環境の整備充実を図ること。

 地域と一体となって、安全で快適な誰もが暮らしやすいまちづくりを推進すること。

 都市計画事業等の実施により、機能的かつ個性的な魅力あふれる都市空間を創出すること。

 市民を災害から守るため、道路、河川等の災害復旧を速やかに進めること。

 計画的な都市基盤整備により、機能的で居住環境の良好な新しい市街地を形成するため、土地区画整理事業を推進すること。

 都市公園等の適正な維持管理に努めるとともに、うるおいと安らぎのある公園及び緑地の整備を推進すること。

(4) 市民生活部

 戸籍、住民基本台帳等の窓口サービスを充実し、市民に身近な行政を推進すること。

 消費生活に関する相談及び業務を充実し、安全な市民生活の確保に努めること。

 国民年金制度の普及啓発に努め、加入を促進すること。

 人権が尊重され、差別のない明るい社会づくりを推進すること。

 男女が性別にとらわれることなく、その個性と能力を十分に発揮できる男女共同参画社会を目指すこと。

 自然環境の保全、環境汚染の防止及び環境衛生の向上に努め、衛生的で環境にやさしいまちづくりを推進すること。

 恒久的な水資源の保全に努めること。

 環境に配慮したエネルギーの利用促進により、環境負荷の少ない社会の形成を促進すること。

 ごみの減量化やリサイクルなど、総合的な廃棄物処理対策を推進することにより、資源循環型社会を構築すること。

 市税の適正かつ公平な賦課徴収を行い、安定した財源の確保を推進すること。

 地籍調査事業を計画的に推進し、土地の適切な保全及び合理的な利用を目指すこと。

 市民の健康的な生活を支える国民健康保険事業及び後期高齢者医療事業の健全経営を確保し、その充実に努めること。

(5) 健康福祉部

 地域福祉活動の推進や地域福祉の担い手づくりを進めることにより、市民福祉の充実を図ること。

 障がい者及び障がい児の人権が尊重され、家庭や地域の中で安心して暮らせる地域社会づくりを推進すること。

 保護及び支援を必要とする市民の生活を維持し、生活自立の援助に努めること。

 介護保険事業の健全経営を確保し、その充実に努めること。

 高齢者の健康づくりの推進と社会参加の促進、介護保険サービスの充実により、高齢者が健康で生きがいを持って生活できる地域社会づくりを推進すること。

 健康に対する意識の啓発や保健・福祉の連携と機能充実により、市民の健康の保持増進に努めること。

 子どもの健やかな成長のために適切な環境整備が確保されるよう子ども・子育て支援事業を総合的かつ計画的に推進すること。

 地域における子育て支援事業の充実を図り、地域全体で子育てを支援していく体制づくりを推進すること。

 就学前の子どもに対する良質かつ適切な保育等の提供体制を確保すること。

(6) 教育部

 子どもの個性や可能性を伸ばし生きる力を養うため、学校、家庭、地域社会の連携を図るとともに、小・中学校の円滑な連携による一貫性・連続性のある学校教育を推進すること。

 学校教育施設等の整備を進め、地域素材の把握と集約化、地域の人材情報の提供等により、人間性豊かな心を育むことのできる学習環境の確保に努めること。

 学校、家庭、地域社会が一体となった社会環境づくりの推進や交流・学習の機会・活動拠点の充実により、青少年の健全な育成を図ること。

 社会教育施設の整備充実及び社会教育団体等の育成に努めるとともに、学校、家庭、地域社会の連携を深め、生涯学習・社会教育を促進すること。

 優れた芸術・文化に触れる機会を充実し、自主的かつ積極的な芸術・文化活動を促進するとともに、総合的な教育・文化施設の整備充実を目指し、文化財や地域文化の保存と継承に努めること。

 国際交流を通じて、相互理解を図り、国際感覚の豊かな人材を育てること。

 学校給食及び食の指導の充実、健康教育を推進することにより、児童・生徒の心身の健全な発達を促し、健康で明るい学校生活を支援すること。

 体育施設の整備充実による利活用の促進、総合型スポーツクラブ等の運営支援、スポーツ団体の活性化及び指導体制の充実に努め、市民の体力向上と生涯スポーツの充実を図ること。

(7) 上下水道局

 将来の水需要を的確に把握するとともに、災害に強い水道づくりの推進などにより、安全・安心で安定した給水を確保すること。

 下水道の整備を進め、快適な生活環境の確保及び河川等の公共的水域の水質保全を図るとともに、浸水対策に努めること。

(8) 市立病院

 地域の中核病院として、一般医療をはじめ救急医療体制の充実に取り組むとともに、医療機関の有する機能に応じた体系的、効率的な医療体制の確保に努め、信頼に応えうる医療の提供を図ること。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成22年3月23日から施行する。

(平成24年12月20日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(小林市安全で住みよいまちづくり条例の一部改正)

2 小林市安全で住みよいまちづくり条例(平成18年小林市条例第21号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(小林市総合計画等審議会条例の一部改正)

3 小林市総合計画等審議会条例(平成18年小林市条例第34号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(小林市特別職報酬等審議会条例の一部改正)

4 小林市特別職報酬等審議会条例(平成18年小林市条例第50号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)

5 職員の特殊勤務手当に関する条例(平成18年小林市条例第59号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(小林市放課後児童クラブ事業負担金徴収条例の一部改正)

6 小林市放課後児童クラブ事業負担金徴収条例(平成18年小林市条例第127号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(小林市高齢者肉用繁殖雌牛貸付等選考委員会条例の一部改正)

7 小林市高齢者肉用繁殖雌牛貸付等選考委員会条例(平成18年小林市条例第180号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成28年3月25日条例第12号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年12月22日条例第23号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年12月25日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月15日条例第26号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

小林市の政策推進における組織及びその任務に関する条例

平成21年12月25日 条例第51号

(令和5年4月1日施行)