○野尻町の編入に伴う小林市税条例の適用の経過措置に関する条例

平成21年12月25日

条例第85号

(趣旨)

第1条 この条例は、野尻町の編入に伴い、編入前の野尻町の区域(以下「旧町区域」という。)における小林市税条例(平成18年小林市条例第69号。以下「市条例」という。)の適用に関する経過措置等を定めるものとする。

(個人の市民税に関する経過措置)

第2条 野尻町の編入の日(以下「編入日」という。)前の旧町区域に住所を有する個人に対して野尻町税条例(昭和30年野尻町条例第19号。以下「編入前の条例」という。)の規定に基づき課した又は課すべきであった個人の市民税の賦課徴収については、平成21年度までの年度分に限り、なお従前の例による。

(法人等の市民税に関する経過措置)

第3条 編入日前に編入前の条例の規定に基づき課した又は課すべきであった法人等の市民税の賦課徴収については、平成21年度までの年度分に限り、なお従前の例による。

(固定資産税に関する経過措置)

第4条 編入日前に編入前の条例の規定に基づき課した又は課すべきであった固定資産税の賦課徴収については、平成21年度までの年度分に限り、なお従前の例による。

(固定資産税の納期の特例)

第5条 平成22年度の固定資産税の第1期の納期は、市条例第67条の規定にかかわらず、5月1日から同月31日までとする。

(軽自動車税に関する経過措置)

第6条 編入日前に編入前の条例の規定に基づき課した又は課すべきであった軽自動車税の賦課徴収については、平成21年度までの年度分に限り、なお従前の例による。

2 編入日前に編入前の条例の規定により交付した原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識は、市条例第91条の規定により交付したものとみなす。

(市たばこ税に関する経過措置)

第7条 編入日前に編入前の条例の規定に基づき課した又は課すべきであった市たばこ税の賦課徴収については、平成21年度までの年度分に限り、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)

第8条 編入日前にした編入前の条例の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、野尻町の編入に伴う市条例の適用に関し必要な経過措置は、市長が別に定める。

この条例は、平成22年3月23日から施行する。

野尻町の編入に伴う小林市税条例の適用の経過措置に関する条例

平成21年12月25日 条例第85号

(平成22年3月23日施行)