○小林市青い鳥育英資金貸付基金条例

平成21年12月25日

条例第95号

(設置)

第1条 編入前の野尻町において貸付けの決定を行った高等学校、大学(短期大学と同程度の各種学校を含む。)、高等専門学校等の学生の修学資金の償還業務を行うため、小林市青い鳥育英資金貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、350万円とする。

2 前項の規定にかかわらず、必要があると認めるときは、予算の定めるところにより、基金の増額又は減額をすることができる。

3 前項の規定により増額又は減額が行われたときは、基金の額は、増額後又は減額後の額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成22年3月23日から施行する。

(野尻町の編入に伴う経過措置)

2 野尻町の編入の日(以下「編入日」という。)の前日までに、編入前の野尻町青い鳥育英資金貸付基金条例(平成21年野尻町条例第16号)に基づく基金に属していた現金、有価証券その他の財産は、編入日において、この条例に基づく基金に属するものとする。

(平成31年3月29日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月27日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

小林市青い鳥育英資金貸付基金条例

平成21年12月25日 条例第95号

(令和5年3月27日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
平成21年12月25日 条例第95号
平成31年3月29日 条例第10号
令和5年3月27日 条例第4号