○野尻町高齢者活動促進施設の設置及び管理に関する条例

平成21年12月25日

条例第142号

(設置)

第1条 高齢者等の生きがい発揮促進対策として、農畜産物の付加価値を高めるための加工品の製造及び特産品の開発並びに伝統的郷土加工品の継承を行うため、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条第1項の規定に基づき、野尻町高齢者活動促進施設(以下「活動促進施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 活動促進施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 野尻町高齢者活動促進施設

位置 小林市野尻町三ヶ野山137番地

(指定管理者による管理)

第3条 活動促進施設の管理は、法第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 施設及び設備の維持管理に関する業務

(2) 前号に掲げるもののほか、活動促進施設の運営に関する事務のうち、市長の権限に属する事務を除く業務

(利用時間)

第5条 活動促進施設の利用時間は、午前8時30分から午後5時までとする。

(休館日)

第6条 活動促進施設の休館日は、毎週日曜日とする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て、臨時の開館日又は休館日を設けることができる。

(利用の許可)

第7条 活動促進施設を利用する者は、指定管理者の許可があったものとみなす。

2 指定管理者は、その利用が次の各号のいずれかに該当するときは、前項の許可を与えないことができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 施設又は設備を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、施設の管理上支障があると認められるとき。

(利用の制限)

第8条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用の中止を命ずることができる。

(1) 活動促進施設を利用する者(以下「利用者」という。)が許可を受けた利用の目的に反したとき。

(2) 利用者がこの条例又は指定管理者の指示した事項に違反したとき。

(3) 天災地変その他の避けることができない理由により必要があると認められるとき。

(4) 公益上必要があると認められるとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、施設の管理上特に必要があると認められるとき。

2 前項の規定により許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用の中止を命じた場合において利用者に損害を生じても、指定管理者は、その賠償の責めを負わないものとする。ただし、前項第5号に該当する場合は、この限りでない。

(利用権の譲渡等の禁止)

第9条 利用者は、活動促進施設の利用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(原状回復義務)

第10条 利用者は、その利用が終わったとき、又は第8条第1項の規定により許可を取り消され、若しくは利用の中止を命ぜられたときは、その利用した施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、指定管理者の承認を得たときは、この限りでない。

(損害賠償義務)

第11条 利用者は、故意又は過失により施設又は設備を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を市に賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成22年3月23日から施行する。

(野尻町の編入に伴う経過措置)

2 この条例の規定にかかわらず、活動促進施設の管理運営については、平成22年3月23日から同年3月31日までは、なお従前の例による。

3 野尻町の編入の日の前日までに、編入前の公の施設に関する条例(昭和40年野尻町条例第1号)の規定に基づきなされた活動促進施設に係る処分その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

野尻町高齢者活動促進施設の設置及び管理に関する条例

平成21年12月25日 条例第142号

(平成22年3月23日施行)