○野尻町総合交流ターミナルの設置及び管理に関する条例
平成21年12月25日
条例第160号
(設置)
第1条 都市住民との交流を通じて、農業農村の活性化に資するため、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条第1項の規定に基づき、野尻町総合交流ターミナル(以下「交流ターミナル」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 交流ターミナルの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 野尻町総合交流ターミナル
位置 小林市野尻町三ヶ野山4347番地1
(指定管理者による管理)
第3条 交流ターミナルの管理は、法第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(指定管理者が行う業務)
第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 施設及び設備の維持管理に関する業務
(2) 前号に掲げるもののほか、交流ターミナルの運営に関する事務のうち、市長の権限に属する事務を除く業務
(利用時間)
第5条 交流ターミナルの利用時間は、別表第1に掲げるとおりとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得てこれを変更することができる。
(休業日)
第6条 交流ターミナルの休業日は、毎月第1水曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日)とする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て、臨時の開業日又は休業日を設けることができる。
(利用の許可)
第7条 交流ターミナルを利用する者(以下「利用者」という。)は、指定管理者の許可があったものとみなす。ただし、第1条の目的を達成するため、交流ターミナルの全部又は一部を占用しようとするとき(許可を受けた事項を変更しようとするときを含む。)は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 施設又は設備を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、施設の管理上支障があると認められるとき。
(利用の制限)
第8条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用の中止を命ずることができる。
(1) 利用者が許可を受けた利用の目的に反したとき。
(2) 利用者がこの条例又は指定管理者の指示した事項に違反したとき。
(3) 天災地変その他の避けることができない理由により必要があると認められるとき。
(4) 公益上必要があると認められるとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、施設の管理上特に必要があると認められるとき。
(利用権の譲渡等の禁止)
第9条 利用者は、交流ターミナルの利用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(原状回復義務)
第10条 利用者は、その利用が終わったとき、又は第8条第1項の規定により許可を取り消され、若しくは利用の中止を命ぜられたときは、その利用した施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、指定管理者の承認を得たときは、この限りでない。
(利用料金の納入)
第11条 利用者は、指定管理者に利用料金を納めなければならない。
2 利用料金は、別表第2に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。
(利用料金の収入)
第12条 市長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させる。
(利用料金の不還付)
第13条 既に納入された利用料金は、還付しない。ただし、利用者の責めに帰さない理由により交流ターミナルを利用できないときは、利用料金を還付することができる。
(損害賠償義務)
第14条 利用者は、故意又は過失により施設又は設備を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を市に賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成22年3月23日から施行する。
(野尻町の編入に伴う経過措置)
2 この条例の規定にかかわらず、交流ターミナルの管理運営については、平成22年3月23日から同年3月31日までは、なお従前の例による。
3 野尻町の編入の日の前日までに、編入前の公の施設に関する条例(昭和40年野尻町条例第1号)の規定に基づきなされた交流ターミナルに係る処分その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成26年3月27日条例第3号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日条例第1号)
この条例は、平成31年10月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
区分 | 利用時間 |
物産販売所 | 午前8時から午後9時まで |
レストラン | 午前7時から午後9時30分まで(午前9時から午前11時までを除く。) |
浴場 | 午前9時から午後10時まで |
宿泊施設 | 午後3時から翌日午前10時まで |
宴会場 | 午前11時から午後10時まで |
研修室 | 午前9時から午後5時まで |
別表第2(第11条関係)
1 浴場
区分 | 単位 | 利用料金の上限額(1単位につき) | 徴収の時期 | |
1回浴 | 大人 | 524円 | 入浴のとき | |
小人 | 314円 | 同上 | ||
1日浴 | 大人 | 629円 | 同上 | |
小人 | 419円 | 同上 | ||
回数券(11枚つづり) | 1回浴 | 大人 | 5,238円 | 発券のとき |
小人 | 3,143円 | 同上 | ||
1日浴 | 大人 | 6,286円 | 同上 | |
小人 | 4,191円 | 同上 | ||
長期利用券 | 大人 | 31,429円 | 同上 | |
小人 | 20,952円 | 同上 | ||
備考 1 「小人」とは、満3歳から小学校第6学年までの者をいう。 2 長期利用券の有効期間は、発行日から1年間とする。 |
2 宿泊施設
区分 | 単位 | 利用料金の上限額(1単位につき) | 徴収の時期 |
宿泊のみ | 大人1人 | 5,238円 | チェックインのとき |
小人1人 | 4,191円 | 同上 | |
1泊2食 | 大人1人 | 7,543円 | 同上 |
小人1人 | 5,448円 | 同上 | |
備考 1 「小人」とは、満3歳から小学校第6学年までの者をいう。 2 利用料金には、入浴料及びサービス料を含む。 |
3 研修室
区分 | 単位 | 利用料金の上限額(1単位につき) | 徴収の時期 |
大研修室 | 1時間 | 2,095円 | 利用前 |
半日 | 4,714円 | 同上 | |
1日 | 7,857円 | 同上 | |
大研修室(間仕切り) | 1時間 | 1,571円 | 同上 |
半日 | 3,667円 | 同上 | |
1日 | 5,762円 | 同上 | |
小研修室 | 1時間 | 1,571円 | 同上 |
半日 | 3,667円 | 同上 | |
1日 | 5,762円 | 同上 | |
備考 1 「半日」とは、午前9時から正午まで又は午後1時から午後5時までをいう。 2 利用時間が1時間に満たないときは、1時間とみなす。 |