○野尻湖多目的広場の設置及び管理に関する条例

平成21年12月25日

条例第165号

(設置)

第1条 自然環境を活かした施設を活用し、心身の健全な発達、地域振興及び市民の定住促進を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条第1項の規定に基づき、野尻湖多目的広場(以下「多目的広場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 多目的広場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 野尻湖多目的広場

位置 小林市野尻町東麓5160番地

(施設の種類)

第3条 多目的広場は、ドーム、遊園部、プール、キャンプ村及び歴史民俗資料館をいう。

(指定管理者による管理)

第4条 多目的広場の管理は、法第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(指定管理者が行う業務)

第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 施設及び設備の維持管理に関する業務

(2) 前号に掲げるもののほか、多目的広場の運営に関する事務のうち、市長の権限に属する事務を除く業務

(利用時間)

第6条 多目的広場の利用時間は、別表第1に掲げるとおりとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得てこれを変更することができる。

(休業日)

第7条 多目的広場は、無休とする。ただし、プール及びキャンプ村は、9月1日から翌年6月30日までを休業日とする。

2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て、臨時の開業日又は休業日を設けることができる。

(利用の許可)

第8条 多目的広場を利用する者(以下「利用者」という。)は、指定管理者の許可があったものとみなす。ただし、第1条の目的を達成するため、多目的広場の全部又は一部を占用しようとするとき(許可を受けた事項を変更しようとするときを含む。)は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、その利用が次の各号のいずれかに該当するときは、前項の許可を与えないことができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 施設又は設備を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、施設の管理上支障があると認められるとき。

(利用の制限)

第9条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用の中止を命ずることができる。

(1) 利用者が許可を受けた利用の目的に反したとき。

(2) 利用者がこの条例又は指定管理者の指示した事項に違反したとき。

(3) 天災地変その他の避けることができない理由により必要があると認められるとき。

(4) 公益上必要があると認められるとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、施設の管理上特に必要があると認められるとき。

2 前項の規定により許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用の中止を命じた場合において利用者に損害を生じても、指定管理者は、その賠償の責めを負わないものとする。ただし、前項第5号に該当する場合は、この限りでない。

(利用権の譲渡等の禁止)

第10条 利用者は、多目的広場の利用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(原状回復義務)

第11条 利用者は、その利用が終わったとき、又は第9条第1項の規定により許可を取り消され、若しくは利用の中止を命ぜられたときは、その利用した施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、指定管理者の承認を得たときは、この限りでない。

(利用料金の納入)

第12条 利用者は、指定管理者に利用料金を納めなければならない。

2 利用料金は、別表第2に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。

(利用料金の収入)

第13条 市長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させる。

(利用料金の不還付)

第14条 既に納入された利用料金は、還付しない。ただし、利用者の責めに帰さない理由により多目的広場を利用できないときは、利用料金を還付することができる。

(損害賠償義務)

第15条 利用者は、故意又は過失により施設又は設備を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を市に賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成22年3月23日から施行する。

(野尻町の編入に伴う経過措置)

2 この条例の規定にかかわらず、多目的広場の管理運営については、平成22年3月23日から同年3月31日までは、なお従前の例による。

3 野尻町の編入の日の前日までに、編入前の公の施設に関する条例(昭和40年野尻町条例第1号)の規定に基づきなされた多目的広場に係る処分その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年3月27日条例第3号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年7月1日条例第18号)

この条例は、平成29年7月1日から施行する。

(平成30年9月28日条例第31号)

この条例は、平成30年10月1日から施行する。

(平成31年3月29日条例第1号)

この条例は、平成31年10月1日から施行する。

別表第1(第6条関係)

種類

利用時間

ドーム

5月から9月までの期間にあっては、午前9時から午後5時30分まで、10月から翌年4月までの期間にあっては、午前9時から午後5時まで

遊園部

同上

プール

午前10時から午後5時まで

キャンプ村

正午から翌日午前10時まで

歴史民俗資料館

5月から9月までの期間にあっては、午前9時から午後5時30分まで、10月から翌年4月までの期間にあっては、午前9時から午後5時まで

別表第2(第12条関係)

1 遊園部

区分

単位

利用料金の上限(1単位につき)

徴収の時期

電気自動車

1人1回

157円

利用前

スキッド・レーシング

1人1回

629円

同上

パターゴルフ

1人1回

524円

同上

パターゴルフ用貸靴

1人1回

210円

同上

サイクルモノレール

大人

1人1周

419円

同上

子供(中学生以下)

1人1周

314円

同上

野外ステージ

入場料を徴収する場合

1日

52,382円

同上

2 プール

区分

単位

利用料金の上限(1単位につき)

徴収の時期

入水料

満3歳以上小学校第2学年以下

1人1回

210円

利用前

小学校第3学年以上中学生以下

1人1回

314円

同上

高校生及び一般

1人1回

524円

同上

コインロッカー

1人1回

210円

同上

3 キャンプ村

区分

単位

利用料金の上限(1単位につき)

徴収の時期

入村料

小学生以上1人1回

210円

入村のとき

バンガロー

1棟1泊

6,286円

同上

テント

1張1泊

2,095円

同上

テント持込み

1張1泊

1,048円

同上

コインシャワー

1人1回

210円

利用前

バーベキュー施設

1基1泊

1,048円

同上

コインクーラー

1時間

210円

同上

野尻湖多目的広場の設置及び管理に関する条例

平成21年12月25日 条例第165号

(令和元年10月1日施行)