○小林市大淀川左岸地区農業用用排水施設管理条例
平成21年12月25日
条例第178号
(趣旨)
第1条 この条例は、土地改良法(昭和24年法律第195号)第96条の4において準用する同法第57条の2第1項の規定に基づき、次に掲げる大淀川左岸地区農業用用排水施設(以下「施設」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
名称 | 位置 |
広沢ダム | 宮崎県東諸県郡綾町大字入野 |
岩前頭首工 | 左岸 宮崎県小林市須木内山 右岸 宮崎県小林市須木奈佐木 |
(貯水、放流又は取水)
第2条 市長は、施設の取水、放流又は取水を行うに当たっては、農業用用排水の適正な管理並びに施設及びその周辺の保全を図るため、水位、流量、利水状況等を考慮するものとする。
(点検及び整備)
第3条 市長は、施設を操作するために必要な機械、器具等を常に良好な状態に保つよう点検及び整備を行うものとする。
(干ばつ、洪水時等における措置)
第4条 市長は、干ばつが発生するおそれがあると認められるときは、施設の利水者の意見を聴いて節水計画を定めるとともに、干ばつによる被害を防止するために必要な措置をとるものとする。
2 市長は、洪水が発生するおそれがあると認められるときは、直ちに警戒体制をとるとともに、洪水による被害を防止するために必要な措置をとるものとする。
3 市長は、前2項に定める場合のほか、緊急事態が発生したときは、直ちに適切な措置をとるものとする。
(観測及び調査)
第5条 市長は、施設の適正な管理を確保するため、定期的に気象及び水象の観測並びにたい砂の状況及び堤体の調査を行うものとする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成22年3月23日から施行する。
(野尻町の編入に伴う経過措置)
2 野尻町の編入の日の前日までに、編入前の野尻町大淀川左岸地区農業用用排水施設管理条例(平成16年野尻町条例第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。