○小林市準用河川占用料徴収条例
平成21年12月25日
条例第202号
(趣旨)
第1条 この条例は、河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)第32条第1項の規定に基づいて徴収する土地占用料及び土石(砂を含む。)その他の河川産出物の採取料(以下「土石等採取料」という。)(以下これらを「土地占用料等」という。)の額その他その徴収に関する事項並びに法第74条第5項の規定に基づく延滞金の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(土地占用料等の徴収)
第3条 土地占用料等は、法第24条及び第25条の許可の都度、その全額を徴収する。
2 前項の規定にかかわらず、許可の期間が当該許可をした日の属する会計年度の翌会計年度以降にわたる場合における当該許可に係る翌会計年度以降の土地占用料等については、毎会計年度の4月に当該年度分を徴収する。
(土地占用料等の減免)
第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、土地占用料等を減免することができる。
(1) 国又は地方公共団体が占用し、又は採取するとき。
(2) 公益法人その他公益性の高い事業を行う者で市長が特に必要があると認めたものが占用し、又は採取するとき。
(3) その他特別の理由があると市長が認めたとき。
(不還付の原則)
第5条 河川法施行令(昭和40年政令第14号)第18条第2項第2号の規定による場合のほか、既納の土地占用料等は、還付しない。
(延滞金の徴収)
第6条 法第74条第2項の規定により土地占用料等について督促状を発したときは、同条第5項の規定により計算した額の延滞金を徴収する。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(1) 延滞金の確定金額が1,000円未満であるとき。
(2) 延滞金を減免する特別の事情があると市長が認めたとき。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成22年3月23日から施行する。
(野尻町の編入に伴う経過措置)
2 野尻町の編入の日の前日までに、編入前の野尻町準用河川占用料徴収条例(平成13年野尻町条例第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
別表第1(第2条関係)
土地占用料(年額)
種別 | 単位 | 金額(円) | 摘要 | ||
工作物 | 電柱 | 1本 | 522 | 支柱、支線及び他の柱類を含む。 | |
鉄塔 | 1基 | 685 | 一部占用についても1基とする。 | ||
諸管類埋架設物 | 外径0.5メートル未満の管類 | 1メートル | 62 | 保安距離を含む。 | |
外径0.5メートル以上の管類 | 1メートル | 118 | |||
橋りょう | 1平方メートル | 52 | 取付道路部分を含む。 | ||
広告版、広告塔類 | 1平方メートル | 933 | 表示面積による。 | ||
係船施設 | 係船場 | 1平方メートル | 225 |
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係船杭 | 1本 | 73 |
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やな | 1平方メートル | 135 |
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いけす、いかだ類 | 1平方メートル | 68 |
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小屋、興行場、露店その他これらに類する仮設工作物 | 1平方メートル | 135 | 工事用仮設工作物を含む。 | ||
桟橋、せき、水門、軌道その他これらに類する工作物 | 1平方メートル | 68 |
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建物 | 1平方メートル | 68 |
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農地 | 1平方メートル | 5 |
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採草地 | 1平方メートル | 5 |
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現形占用地(漁業用地を除く。) | 1平方メートル | 28 |
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公園緑地及び運動場 | 1平方メートル | 28 |
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備考
1 単位未満の端数は、切り上げるものとする。
2 1件の土地占用料の額が100円未満であるときは、その金額は100円とする。
3 土地の占用が会計年度の途中において始まり、又は終わる場合における当該占用開始の日又は占用終了の日の属する会計年度に徴収する土地占用料の額は、当該会計年度に占用した月数を基礎として月割りにより計算する。
4 3の使用した月数の計算は、占用開始の日から各月における当該占用開始の日に相当する日の前日(当該占用開始の日に相当する日がない月にあっては、当該月の末日)までを1月として計算し、この月数によってもなお1月に満たない期間があるときは、その期間は1月として計算する。
別表第2(第2条関係)
土石等採取料
種別 | 単位 | 金額(円) | |
砂 | 1立方メートル | 130 | |
土砂 | 1立方メートル | 110 | |
砂利 | 1立方メートル | 150 | |
栗石 | 1立方メートル | 150 | |
転石 | 直径0.6メートル未満の転石 | 1個 | 100 |
直径0.6メートル以上の転石 | 1個 | 110 | |
その他 |
| 市長が定める額 |
備考
1 単位未満の端数は、切り上げるものとする。
2 1件の土石等採取料の額が100円未満であるときは、その金額は100円とする。