○小林市身体障害者福祉法施行細則
平成21年10月23日
規則第45号
身体障害者福祉法施行細則(平成18年小林市規則第115号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行については、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「施行令」という。)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(身体障がい者更生指導台帳)
第2条 福祉事務所長(以下「所長」という。)は、身体障がい者更生指導台帳(様式第1号)を備え、必要な事項を記載しなければならない。
(保健所長への通知)
第4条 施行令第8条第2項及び第11条の規定による保健所長への通知は、身体障害者手帳交付・記載事項変更通知書(様式第4号)によるものとする。
(身体障害者手帳交付台帳)
第5条 所長は、身体障害者手帳交付台帳(様式第5号)を備え、身体障害者手帳の交付状況その他必要な事項を記載しておかなければならない。
(身体障がい者の死亡の通知)
第6条 施行令第12条第2項に規定する県知事への通知は、身体障がい者死亡通知書(様式第6号)によるものとする。
(障がい福祉サービス、障がい者支援施設等への入所等の措置の手続)
第7条 所長は、法第18条の規定により、障がい福祉サービス又は施設支援を行おうとするときは、必要に応じ、更生相談所の判定を求めなければならない。
(利用者負担額の徴収)
第8条 所長は、法第38条第1項の規定により、措置に要する費用のうち全部又は一部を、被措置者又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から徴収するものとする。
2 前項の規定により納入義務者から徴収する利用者負担額は、「やむを得ない事由による措置を行った場合の単価等の取扱いについて(平成18年11月17日障障発第1117002号)」に基づき算定するものとする。この場合、所長は、納入義務者から算定に必要な関係書類を提出させることができる。
(利用者負担額の減免)
第9条 所長は、納入義務者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用者負担額の全部又は一部を減免することができる。
(1) 納入義務者が死亡したとき。
(2) 災害、失業、疾病等により、前年度と比較し収入が著しく減少し、利用者負担額の納入が困難であると認めるとき。
3 所長は、前項の申請があったときは、減免の可否を決定し、利用者負担額決定(変更・却下)通知書を納入義務者に送付するものとする。
(納入期限)
第10条 前2条の規定により決定した利用者負担額は、利用した月の翌月末までに納入しなければならない。ただし、所長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(その他)
第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(野尻町の編入に伴う経過措置)
2 野尻町の編入の日の前日までに、編入前の野尻町身体障害者福祉法施行細則(平成5年野尻町細則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成22年3月19日規則第127号)
この規則は、平成22年3月23日から施行する。
附則(平成28年3月25日規則第2号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。