○小林市知的障害者福祉法施行細則

平成21年10月23日

規則第46号

知的障害者福祉法施行細則(平成18年小林市規則第120号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)の施行については、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号)及び知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(更生相談所への判定依頼等)

第2条 福祉事務所長(以下「所長」という。)は、法第9条第6項の規定により知的障害者更生相談所(法第9条第5項に規定する知的障害者更生相談所をいう。以下「更生相談所」という。)に判定を求めるときは、判定依頼書(様式第1号)を更生相談所の長に送付するとともに、判定案内書(様式第2号)を当該知的障がい者に送付するものとする。

(障がい福祉サービス、障がい者支援施設等への入所等の措置の手続)

第3条 所長は、法第15条の4及び法第16条第1項第2号の規定により、障がい福祉サービス又は施設支援を行おうとするときは、必要に応じ、更生相談所の判定を求めなければならない。

2 所長は、前項に規定する措置を行うに当たっては、あらかじめ措置判定依頼書(様式第3号)を当該更生相談所の長に送付するとともに、当該措置を行うことを決定したときは、措置決定通知書(様式第4号)を当該知的障がい者(以下「被措置者」という。)に送付しなければならない。

3 所長は、被措置者について、当該措置を解除するときは、措置解除通知書(様式第5号)を当該被措置者に送付するとともに、措置解除決定通知書(様式第6号)を当該事業所の長に送付するものとする。

(利用者負担額の徴収)

第4条 所長は、法第27条の規定により、措置に要する費用のうち全部又は一部を、被措置者又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から徴収するものとする。

2 前項の規定により納入義務者から徴収する利用者負担額は、「やむを得ない事由による措置を行った場合の単価等の取扱いについて(平成18年11月17日障障発第1117002号)」に基づき算定するものとする。この場合、所長は、納入義務者から算定に必要な関係書類を提出させることができる。

3 所長は、前項の規定により利用者負担額を決定し、又は変更したときは、利用者負担額決定(変更・却下)通知書(様式第7号)を納入義務者に送付するものとする。

(利用者負担額の減免)

第5条 所長は、納入義務者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用者負担額の全部又は一部を減免することができる。

(1) 納入義務者が死亡したとき。

(2) 災害、失業、疾病等により、前年度と比較し収入が著しく減少し、利用者負担額の納入が困難であると認めるとき。

2 前項の規定による減免を受けようとする納入義務者は、利用者負担額減免申請書(様式第8号)に、当該理由を証明する書類を添えて所長に提出しなければならない。

3 所長は、前項の申請があったときは、減免の可否を決定し、利用者負担額決定(変更・却下)通知書を納入義務者に送付するものとする。

(納入期限)

第6条 前2条の規定により決定した利用者負担額は、利用した月の翌月末までに納入しなければならない。ただし、所長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(その他)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(野尻町の編入に伴う経過措置)

2 野尻町の編入の日の前日までに、編入前の野尻町支援費の支給等に関する規則(平成15年野尻町規則第1号。以下「編入前の規則」という。)の知的障害者福祉に係る部分の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この規則の規定は、小林市野尻町の区域においては、平成22年4月1日から適用し、同年3月31日までは、編入前の規則の例による。

(平成22年3月19日規則第128号)

この規則は、平成22年3月23日から施行する。

(平成27年12月22日規則第43号)

この規則中第1条及び第3条の規定は平成28年3月20日から、第2条及び第4条から第8条までの規定は平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月25日規則第2号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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小林市知的障害者福祉法施行細則

平成21年10月23日 規則第46号

(平成28年4月1日施行)