○小林市手話奉仕員養成事業実施要綱
平成22年1月5日
告示第1号
(目的)
第1条 この告示は、聴覚障がい者及び音声又は言語機能障がい者(以下「聴覚障がい者等」という。)の生活及び関連する福祉制度についての理解と認識を深めるとともに、手話で日常会話を行うのに必要な手話表現技術を習得した手話奉仕員を養成する事業(以下「事業」という。)を実施することにより、聴覚障がい者等との交流活動を促進することを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、小林市とする。ただし、次条に掲げる講習は、小林市手話通訳者派遣協会(以下「協会」という。)に委託して実施するものとする。
(講習)
第3条 手話奉仕員を養成するために、次に掲げる講習を実施するものとする。
(1) 入門課程講習 相手の簡単な手話が理解でき、手話による挨拶及び自己紹介が可能なレベル
(2) 基礎課程講習 相手の手話が理解でき、手話による日常会話が可能なレベル
(3) 上級課程講習 社会福祉法人全国手話研修センターが実施する全国手話検定試験の検定級準1級合格に相当する手話技能を有し、協会において手話奉仕員としての派遣が可能なレベル
(養成対象者)
第4条 手話奉仕員の養成対象者は、小林市内に住所を有し、前条に規定する講習の受講を希望する高校生以上の者とする。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
(費用の負担)
第6条 前条第2項の規定により決定を受け養成対象者となった者は、教材費等受講に必要な実費が生じたときは、自己の負担において受講するものとする。
(修了証書の交付)
第7条 市長は、第3条各号に規定する講習を修了した養成対象者で、協会からの通知等により講習の修了が確認できたものに対し、当該講習ごとに修了証書を交付するものとする。
(奉仕員の登録)
第8条 市長は、次に掲げる者を手話奉仕員として手話奉仕員登録者名簿(様式第3号)に登録するものとする。
2 市長は、前項の規定により申出があったときは、速やかに当該登録者を手話奉仕員登録者名簿から削除するものとする。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成27年3月30日告示第78号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月25日告示第82号)抄
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月31日告示第55号)
(施行期日)
1 この告示は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。