○小林市手話奉仕員養成事業実施要綱

平成22年1月5日

告示第1号

(目的)

第1条 この告示は、聴覚障がい者及び音声又は言語機能障がい者(以下「聴覚障がい者等」という。)の生活及び関連する福祉制度についての理解と認識を深めるとともに、手話で日常会話を行うのに必要な手話表現技術を習得した手話奉仕員を養成する事業(以下「事業」という。)を実施することにより、聴覚障がい者等との交流活動を促進することを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、小林市とする。ただし、次条に掲げる講習は、小林市手話通訳者派遣協会(以下「協会」という。)に委託して実施するものとする。

(講習)

第3条 手話奉仕員を養成するために、次に掲げる講習を実施するものとする。

(1) 入門課程講習 相手の簡単な手話が理解でき、手話による挨拶及び自己紹介が可能なレベル

(2) 基礎課程講習 相手の手話が理解でき、手話による日常会話が可能なレベル

(3) 上級課程講習 社会福祉法人全国手話研修センターが実施する全国手話検定試験の検定級準1級合格に相当する手話技能を有し、協会において手話奉仕員としての派遣が可能なレベル

(養成対象者)

第4条 手話奉仕員の養成対象者は、小林市内に住所を有し、前条に規定する講習の受講を希望する高校生以上の者とする。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

2 前条第2号の基礎課程講習を受けることができる者は、同条第1号の入門課程講習修了者又は当該修了者と同等の能力を有する者とする。

3 前条第3号の上級課程講習を受けることができる者は、同条第2号の基礎課程講習修了者又は当該修了者と同等の能力を有する者とする。

(受講の申請及び決定)

第5条 第3条各号に規定する講習を受けようとする者は、手話奉仕員養成講習受講申請書(様式第1号)により、市長に申請するものとする。

2 市長は、前項の申請に基づき、受講の可否を決定し、手話奉仕員養成講習受講決定・却下通知書(様式第2号)により、当該申請者にその旨を通知するものとする。

(費用の負担)

第6条 前条第2項の規定により決定を受け養成対象者となった者は、教材費等受講に必要な実費が生じたときは、自己の負担において受講するものとする。

(修了証書の交付)

第7条 市長は、第3条各号に規定する講習を修了した養成対象者で、協会からの通知等により講習の修了が確認できたものに対し、当該講習ごとに修了証書を交付するものとする。

(奉仕員の登録)

第8条 市長は、次に掲げる者を手話奉仕員として手話奉仕員登録者名簿(様式第3号)に登録するものとする。

(1) 第3条第2号の基礎課程講習修了者及び同条第3号の上級課程講習修了者

(2) 前号に掲げる者と同等の能力を有する者で、手話奉仕員登録申出書(様式第4号)により、登録を申し出たもの

2 市長は、前項の規定により登録した者に対し、手話奉仕員登録証(様式第5号)を交付するものとする。

(登録の解除)

第9条 前条の規定により登録を受けた者(以下「登録者」という。)が、手話奉仕員としての活動を行うことができなくなったときは、当該登録者は、市長に対し、手話奉仕員登録解除申出書(様式第6号)を提出するとともに、手話奉仕員登録証を速やかに返還しなければならない。

2 市長は、前項の規定により申出があったときは、速やかに当該登録者を手話奉仕員登録者名簿から削除するものとする。

(実績報告)

第10条 協会は、第3条各号に規定する講習の実績について、事業年度終了後20日が経過する日までに、手話奉仕員養成事業実績報告書(様式第7号)により市長に報告しなければならない。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の適用の日の前日までに、協会が開催する小林市手話奉仕員養成講習の基礎課程を修了した者は、第3条第2号の講習を修了した者とみなす。

(平成27年3月30日告示第78号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月25日告示第82号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月31日告示第55号)

(施行期日)

1 この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

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小林市手話奉仕員養成事業実施要綱

平成22年1月5日 告示第1号

(平成30年4月1日施行)