○肥育素牛及び繁殖豚購入資金貸付規則及び畜舎付属施設設置資金貸付規則の貸付金の償還に関する経過措置を定める規則

平成22年3月19日

規則第35号

(趣旨)

第1条 この規則は、編入前の肥育素牛及び繁殖豚購入資金貸付規則(昭和45年野尻町規則第4号)及び畜舎付属施設設置資金貸付規則(昭和57年野尻町規則第10号)(以下これらを「編入前の規則」という。)の貸付金の償還等について必要な経過措置を定めるものとする。

(編入前の規則の暫定的効力)

第2条 野尻町の編入の際現に編入前の規則の規定により貸付けを受けている貸付金の償還等に関する規定は、野尻町の編入後も、なおその効力を有する。

(その他)

第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成22年3月23日から施行する。

肥育素牛及び繁殖豚購入資金貸付規則及び畜舎付属施設設置資金貸付規則の貸付金の償還に関する…

平成22年3月19日 規則第35号

(平成22年3月23日施行)

体系情報
第9編 業/第2章 農林水産/第3節
沿革情報
平成22年3月19日 規則第35号