○小林市立保育所等管理運営規則
平成22年3月19日
規則第58号
小林市立保育所(園)管理運営規則(平成18年小林市規則第88号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、小林市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成26年小林市条例第20号。以下「条例」という。)に基づき、市が設置する保育所及び小規模保育事業施設(以下「保育所等」という。)の管理運営について、法令及び条例に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定員及び開所時間)
第2条 保育所等の定員及び開所時間は、次のとおりとする。
名称 | 定員 | 開所時間 |
中央保育所 | 110人 | 午前7時から午後6時まで |
須木中央保育園 | 19人 | 〃 |
2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、開所時間を変更することができる。
(職員)
第3条 保育所に所長又は園長、保育士及び嘱託医を置く。
2 前項に定めるもののほか、保育所に主任保育士、看護師、調理員及びその他必要な職員を置くことができる。
3 小規模保育事業施設に小林市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年小林市条例第21号)第27条に規定する小規模保育事業の区分に応じ、それぞれ同条例第29条、第31条又は第34条の規定による必要な職員を置く。
4 前3項に定めるもののほか、市長が適当と認めた場合は入所児童数等の状況により、職員の配置を変更することができる。
(職務)
第4条 保育所等における職員のそれぞれの職務内容は、おおむね次のとおりとする。
(1) 所長又は園長は、上司の命を受けて施設の管理運営に当たるとともに、保育業務を統括する。
(2) 主任保育士は、保育士の指導及び児童の保育に従事する。
(3) 保育士は、児童の保育に従事する。
(4) 看護師は、児童の保育及び健康管理に従事する。
(5) 調理員は、給食の計画及び実施に従事する。
(6) 嘱託医は、児童の保健衛生の指導及び健康管理に従事する。
(休所日)
第5条 保育所等の休所日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年1月3日まで
2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、開所日に休所し、又は休所日に開所することができる。
(保育時間)
第6条 保育所等における保育時間は、1日8時間を原則とする。ただし、市長は、第2条の開所時間の範囲内で保護者の就労時間その他家庭の状況等により必要と認めるときは、保育時間を変更することができる。
(特別保育)
第7条 保育所等は、次に掲げる特別保育を行うことができる。
(1) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第59条第2号に規定する時間外保育
(2) 法第59条第10号に規定する一時預かり事業
(その他)
第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成22年3月23日から施行する。
附則(平成23年12月20日規則第35号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月3日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年9月30日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(令和2年9月30日規則第35号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月28日規則第45号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月21日規則第53号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。