○道路管理者以外の者が行う道路工事の承認に関する規則
平成22年3月19日
規則第88号
(趣旨)
第1条 この規則は、道路法(昭和27年法律第180号)第24条の規定に基づく道路管理者以外の者の行う道路に関する工事(以下「工事」という。)の承認について、必要な事項を定めるものとする。
(工事の申請)
第2条 工事の承認を受けようとする者は、道路法第24条工事承認申請書兼台帳(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
(1) 設計書
(2) 仕様書
(3) 工程表
(4) 図面(位置図、平面図、縦断図及び構造図)
(5) その他市長が必要と認める書類
(1) 道路の損傷を防止するために必要な砂利又は土砂の局部補充
(2) 道路の散水、清掃及び除草
(3) 破損した側溝蓋の局部的な取替え
(4) 既に承認を受けて植栽した花木の補植
(5) その他市長が認めた道路の構造に影響を与えないもの
(構造基準)
第4条 工事は、道路構造令(昭和45年政令第320号)に規定する基準のほか、市長が別に定める基準に適合するものでなければならない。ただし、当該基準によることが著しく不適当で、特に市長が認めたときは、当該基準によらないことができる。
(工事の承認)
第5条 市長は、工事の承認をしたときは、道路法第24条工事承認書(様式第2号)を交付するものとする。
(承認を受けたことの表示)
第6条 工事について承認を受けた者(以下「工事施工者」という。)は、工事施工中現地に、次に掲げる事項を表示しなければならない。
(1) 承認年月日及び指令番号
(2) 申請者及び工事請負者の氏名又は名称
(3) 工事の場所及び数量
(4) 工事期間
(5) 承認について付した条件
(工事標識)
第8条 工事施工者は、工事実施中、工事標識その他必要な施設等を設け、一般交通の安全を図らなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成22年3月23日から施行する。
(野尻町の編入に伴う経過措置)
2 野尻町の編入の日の前日までに、編入前の道路管理者以外の者が行う道路工事の承認に関する規則(平成13年野尻町規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。