○道路管理者以外の者が行う道路工事の承認に関する規則

平成22年3月19日

規則第88号

(趣旨)

第1条 この規則は、道路法(昭和27年法律第180号)第24条の規定に基づく道路管理者以外の者の行う道路に関する工事(以下「工事」という。)の承認について、必要な事項を定めるものとする。

(工事の申請)

第2条 工事の承認を受けようとする者は、道路法第24条工事承認申請書兼台帳(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、軽易なものであって、市長がその必要がないと認めたときは、その一部を省略することができる。

(1) 設計書

(2) 仕様書

(3) 工程表

(4) 図面(位置図、平面図、縦断図及び構造図)

(5) その他市長が必要と認める書類

(適用除外)

第3条 次の各号に掲げる道路の維持で軽易なものについては、この規則による承認を要しない。

(1) 道路の損傷を防止するために必要な砂利又は土砂の局部補充

(2) 道路の散水、清掃及び除草

(3) 破損した側溝蓋の局部的な取替え

(4) 既に承認を受けて植栽した花木の補植

(5) その他市長が認めた道路の構造に影響を与えないもの

(構造基準)

第4条 工事は、道路構造令(昭和45年政令第320号)に規定する基準のほか、市長が別に定める基準に適合するものでなければならない。ただし、当該基準によることが著しく不適当で、特に市長が認めたときは、当該基準によらないことができる。

(工事の承認)

第5条 市長は、工事の承認をしたときは、道路法第24条工事承認書(様式第2号)を交付するものとする。

(承認を受けたことの表示)

第6条 工事について承認を受けた者(以下「工事施工者」という。)は、工事施工中現地に、次に掲げる事項を表示しなければならない。

(1) 承認年月日及び指令番号

(2) 申請者及び工事請負者の氏名又は名称

(3) 工事の場所及び数量

(4) 工事期間

(5) 承認について付した条件

(工事の実施及び検査)

第7条 工事施工者は、工事に着手しようとするときは、あらかじめ道路法第24条工事着手届(様式第3号)を市長に提出してその指示を受け、工事が完了したときは、直ちに道路法第24条工事完成届(様式第4号)を提出して、市長の検査を受けなければならない。

(工事標識)

第8条 工事施工者は、工事実施中、工事標識その他必要な施設等を設け、一般交通の安全を図らなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成22年3月23日から施行する。

(野尻町の編入に伴う経過措置)

2 野尻町の編入の日の前日までに、編入前の道路管理者以外の者が行う道路工事の承認に関する規則(平成13年野尻町規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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道路管理者以外の者が行う道路工事の承認に関する規則

平成22年3月19日 規則第88号

(平成22年3月23日施行)