○小林市準用河川管理規則
平成22年3月19日
規則第90号
(趣旨)
第1条 この規則は、河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(申請等の手続)
第2条 法の規定による許可、承認、完成検査若しくは裁定の申請、届出又は意見の具申(以下「申請等」という。)は、河川法施行規則(昭和40年建設省令第7号)の定めるところにより市長に提出しなければならない。
(許可期間)
第3条 河川を占用し、又は使用する場合等の許可の期間は、10年以内とする。ただし、特別の必要があると市長が認めたときは、この限りでない。
2 前項の許可期間満了後引き続き河川を占用し、又は使用しようとする者は、許可期間満了前30日までに許可更新の申請等をしなければならない。ただし、特別の必要があると市長が認めたときは、この限りでない。
3 土石(砂を含む。)その他河川の産出物(以下「土石等」という。)の採取の許可は、1年以内とする。ただし、天災その他不可抗力により許可を受けた期間内にその土石等を採取することができなかった者は、許可の期間の延長を申請することができる。この場合においては、事故のやんだ日から7日以内にその延長を申請しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成22年3月23日から施行する。
(野尻町の編入に伴う経過措置)
2 野尻町の編入の日の前日までに、編入前の野尻町準用河川管理規則(平成13年野尻町規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。