○小林市青い鳥育英資金貸付基金条例施行規則

平成22年3月19日

規則第117号

(趣旨)

第1条 この規則は、小林市青い鳥育英資金貸付基金条例(平成21年小林市条例第95号)第6条の規定に基づき、基金の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(貸付金の償還)

第2条 小林市青い鳥育英資金(以下「資金」という。)の貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)による貸付金の償還は、修学の修了の月の翌月から貸付期間の2倍に相当する期間内に毎月払いの場合は毎月末日までに、半年払いの場合は毎年9月及び3月末日までに、年払いの場合は毎年3月末日までに市の指定する金融機関に納入して行わなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、未償還貸付金の全額又は一部を繰り上げて償還することができる。

3 奨学生(資金の貸付けの対象となる者をいう。以下同じ。)が退学し、若しくは資金の貸付けを辞退し、又は貸付けを停止されたときは、それぞれの事由が発生した月の翌月から前2項に規定する方法により償還しなければならない。ただし、特別の事情があると認められるときは、その他の償還方法によることができる。

4 正当な理由なく償還を遅延したときは、償還期日の翌日から起算して民法(明治29年法律第89号)第404条に規定する法定利率で計算した遅延損害金を徴収することができる。

(貸付金の償還免除)

第3条 奨学生が死亡し、又は奨学生であった者が貸付金の償還完了前に死亡したときは、貸付金の全部又は一部の償還を免除することができる。

2 前項の規定による貸付金の償還免除を受けようとする者は、青い鳥育英資金貸付金償還減免申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(届出事項)

第4条 奨学生、借受人又は連帯保証人が償還完了前に氏名、住所その他これに類する事項に変更があったときは、借受人は直ちに届け出なければならない。

2 借受人は、奨学生又は奨学生であった者が償還完了前に死亡したときは、直ちにその旨を届けなければならない。

3 借受人又は連帯保証人を変更しなければならない事由が生じたときは、借受人(連帯保証人)変更届(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成22年3月23日から施行する。

(野尻町の編入に伴う経過措置)

2 野尻町の編入の日の前日までに、編入前の野尻町青い鳥育英資金貸付基金条例施行規則(平成21年野尻町規則第5号)又は野尻町青い鳥育英資金貸付基金実施要綱(平成21年野尻町告示第26号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和5年3月27日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、この規則による改正前の小林市青い鳥育英資金貸付基金条例施行規則の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の施行の日以後も、なおその効力を有する。

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小林市青い鳥育英資金貸付基金条例施行規則

平成22年3月19日 規則第117号

(令和5年4月1日施行)