○小林市長の権限に属する事務の委任及び補助執行に関する規則

平成22年3月19日

規則第134号

小林市長の権限に属する事務の委任及び補助執行に関する規則(平成18年小林市規則第13号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定により、市長の権限に属する事務の一部を委任し、及び補助執行させるため必要な事項を定めるものとする。

(事務の委任及び機関)

第2条 事務を委任する機関を次のとおり定める。

(1) 教育委員会

(2) 農業委員会

(事務の委任)

第3条 前条の規定により委任する事務は、次のとおりとする。

(1) 教育委員会

 緑ヶ丘公園(市営野球場、市営テニスコート)の管理、利用許可並びに使用料の徴収及び減免に関すること。

 総合運動公園(市営陸上競技場(附属施設を含む。)、市営野球場(附属設備を含む。)、市営テニスコート、市営プール、市営展望広場及び市営多目的広場)の管理、利用許可並びに使用料の徴収及び減免に関すること。

 小林市市民体育館及び小林市地区体育館の管理、利用許可並びに使用料の徴収及び減免に関すること。

 小林市立小中学校屋内運動場の管理、利用許可並びに使用料の徴収及び減免に関すること。

 小林市弓道場及び野尻町弓道場の管理、利用許可並びに使用料の徴収及び減免に関すること。

 小林市勤労青少年ホームの管理、利用許可並びに使用料の徴収及び減免に関すること。

 須木運動広場、三ヶ野山運動広場及び紙屋運動広場の管理、利用許可並びに使用料の徴収及び減免に関すること。

 あすなろ公園運動広場の利用許可に関すること。

 野尻地区公民館及び紙屋地区公民館の管理、使用許可並びに使用料の徴収及び減免に関すること。

 所管に属する施設(からまでに掲げる施設を除く。)の管理、利用許可並びに使用料の徴収及び減免に関すること。

 所管に属する施設の損害賠償の額の決定及び減免に関すること。

 奨学金(小林市奨学金貸与条例(平成18年小林市条例第103号)第2条に基づく「奨学金」をいう。)に関すること。

(2) 農業委員会

 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第18条に規定する農用地利用集積計画の作成に関すること。

 農業経営基盤強化促進法による不動産登記に関する政令(昭和55年政令第288号)第5条及び第7条第2項に規定する登記の嘱託等に関すること。

 独立行政法人農業者年金基金法(平成14年法律第127号)第10条の規定に基づき独立行政法人農業者年金基金と業務委託契約をした業務に関すること。

(事務の補助執行職員)

第4条 事務を補助執行させる職員を次のとおり定める。

(1) 教育部長及び教育部課長

(2) 議会事務局長

(3) 農業委員会事務局長

(4) 選挙管理委員会事務局長

(5) 監査委員事務局長

(事務の補助執行)

第5条 前条の規定により補助執行させる事務は、次のとおりとする。

(1) 教育部長

 訓令別表第4中部長総合支所長の欄に掲げる専決事項

 訓令別表第5中部長総合支所長の欄に掲げる専決事項

(2) 教育部課長

 訓令別表第1の3の表中課長の欄に掲げる専決事項

 訓令別表第4中課長の欄に掲げる専決事項。ただし、同表旅費の項中「別表第1の2の表5の項に」とあるのは、「教育委員会の」と読み替えるものとする。

 訓令別表第5中課長の欄に掲げる専決事項

 所掌に係る契約並びに国、県支出金その他の収入の申請及び市の補助金の交付に関する事務

 所掌に係る予算の見積書の作成及び執行に関する事務

(3) 議会事務局長

 訓令別表第1の3の表中部長総合支所長の欄に掲げる専決事項

 訓令別表第4中部長総合支所長の欄に掲げる専決事項

 訓令別表第5中部長総合支所長の欄に掲げる専決事項

 訓令別表第1の3の表中課長の欄に掲げる専決事項

 訓令別表第4中課長の欄に掲げる専決事項。ただし、同表旅費の項中「別表第1の2の表5の項に」とあるのは、「議会の」と読み替えるものとする。

 訓令別表第5中課長の欄に掲げる専決事項

 所掌に係る契約並びに国、県支出金その他の収入の申請及び市の補助金の交付に関する事務

 所掌に係る予算の見積書の作成及び執行に関する事務

(4) 農業委員会事務局長

 訓令別表第1の3の表中課長の欄に掲げる専決事項

 訓令別表第4中課長の欄に掲げる専決事項。ただし、同表旅費の項中「別表第1の2の表5の項に」とあるのは、「農業委員会の」と読み替えるものとする。

 訓令別表第5中課長の欄に掲げる専決事項

 所掌に係る契約並びに国、県支出金その他の収入の申請及び市の補助金の交付に関する事務

 所掌に係る予算の見積書の作成及び執行に関する事務

 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第9条第1項の規定による推薦の求め及び募集並びに同条第2項の規定による情報の整理及び公表に関する事務

 農業委員会の委員の選考に関する事務

(5) 選挙管理委員会事務局長

 訓令別表第1の3の表中課長の欄に掲げる専決事項

 訓令別表第4中課長の欄に掲げる専決事項。ただし、同表旅費の項中「別表第1の2の表5の項に」とあるのは、「選挙管理委員会の」と読み替えるものとする。

 訓令別表第5中課長の欄に掲げる専決事項

 所掌に係る契約並びに国、県支出金その他の収入の申請及び市の補助金の交付に関する事務

 所掌に係る予算の見積書の作成及び執行に関する事務

(6) 監査委員事務局長

 訓令別表第1の3の表中課長の欄に掲げる専決事項

 訓令別表第4中課長の欄に掲げる専決事項。ただし、同表旅費の項中「別表第1の2の表5の項に」とあるのは、「監査委員の」と読み替えるものとする。

 訓令別表第5中課長の欄に掲げる専決事項

 所掌に係る契約並びに国、県支出金その他の収入の申請及び市の補助金の交付に関する事務

 所掌に係る予算の見積書の作成及び執行に関する事務

2 前項第1号イ及び第2号イの規定により教育部長及び教育部課長に補助執行させる事務のうち、小中学校の配分予算に係るもの及び小中学校の事務の共同実施の配分予算に係るもの(1件30万円未満の予算執行伺に限る。)については、訓令別表第4の規定にかかわらず、合議先への合議は不要とする。

この規則は、平成22年3月23日から施行する。

(平成24年3月27日規則第13号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年3月26日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年3月31日規則第20号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年11月29日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月29日規則第27号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年12月28日規則第51号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年2月19日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則中第1条の規定は令和6年4月1日から、第2条及び次項の規定は公布の日から施行する。

(適用区分)

2 第2条の規定による改正後の小林市長の権限に属する事務の委任及び補助執行に関する規則の規定は、令和6年度以後の予算に係る事務の決裁について適用し、令和5年度までの予算に係る事務の決裁については、なお従前の例による。

小林市長の権限に属する事務の委任及び補助執行に関する規則

平成22年3月19日 規則第134号

(令和6年2月19日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成22年3月19日 規則第134号
平成24年3月27日 規則第13号
平成25年4月1日 規則第22号
平成30年3月26日 規則第7号
平成30年3月31日 規則第20号
平成30年11月29日 規則第37号
令和4年3月29日 規則第27号
令和4年4月1日 規則第35号
令和4年12月28日 規則第51号
令和6年2月19日 規則第1号