○小林市畜産振興基金貸付規則

平成22年3月19日

規則第138号

小林市畜産振興基金(肉用繁殖雌牛)貸付規則(平成18年小林市規則第173号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、小林市畜産振興基金を原資とし、肉用繁殖雌牛及び肉用肥育素牛の購入資金(以下「購入資金」という。)を貸し付けることにより、本市の肉用牛飼養を促進し、肉牛資源の確保を図るとともに、肉用牛繁殖経営及び肉用牛肥育経営の規模拡大に努め、その経営の安定を図るために行う小林市畜産振興基金の貸付けについて必要な事項を定めるものとする。

(貸付対象者)

第2条 購入資金の貸付けを受けることができる者(以下「貸付対象者」という。)は、市内に居住する個人又は市内に主たる事務所を有する法人であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 次のいずれかに該当する者

 肉用牛繁殖経営を行う者であって、肉用繁殖雌牛を1頭以上飼養して、当該経営の規模拡大を意欲的に志向するもの

 肉用牛肥育経営を行う者であって、肉用肥育素牛を50頭以上飼養して、当該経営の規模拡大及び肉質改善を意欲的に志向するもの

(2) 市税(国民健康保険税を含む。)、購入資金の償還金又は本市の他の制度による肉用肥育素牛購入資金若しくは優良肉用雌牛購入資金の償還金を滞納していないこと。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になる活動を行い、若しくはこれらと密接な関係を有するものと認められない者

(貸付対象牛)

第3条 購入資金の貸付けの対象となる牛は、次のとおりとする。

(1) 肉用繁殖雌牛にあっては、小林地域家畜市場において上場される子牛又は初妊牛であって、繁殖の用に供することのできる黒毛和種とする。

(2) 肉用肥育素牛にあっては、小林地域家畜市場子牛セリ市において上場される肥育の用に供することのできる黒毛和種とする。

(貸付期間)

第4条 購入資金の貸付期間は、肉用繁殖雌牛においては4年間を限度とし、肉用肥育素牛においては18箇月間を限度とする。

(貸付金額等)

第5条 購入資金の貸付金額は、定額とし、その金額は市長が別に定めるものとする。

2 前項の貸付金額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

3 貸付金には利子を付さないものとする。

(借入申込み)

第6条 購入資金の貸付けを受けようとする者は、畜産振興基金借入申込書(様式第1号。以下「借入申込書」という。)に経営計画書(様式第2号)を添えて市長に提出しなければならない。

(貸付けの決定)

第7条 市長は、前条の規定により借入申込書の提出を受けたときは、小林市優良肉用雌牛購入資金等貸付選考委員会の審査に付し、貸付けを行うことが適当であると認めたときは、貸付けの決定を行い、貸付申請者に畜産振興基金貸付決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により貸付けの決定をする場合において、必要があると認めるときは、当該貸付決定の内容に条件を付すことができる。

3 市長は、第1項の規定による審査の結果、貸付けをしない旨の決定をしたときは、畜産振興基金貸付不承認通知書(様式第4号)により当該申請者に通知するものとする。

(貸付契約の締結及び貸付時期)

第8条 前条第1項の規定により貸付けの決定を受けた者(以下「借受人」という。)は、畜産振興基金貸付契約書(様式第5号又は様式第6号)により市と契約を締結しなければならない。

2 市長は、前項の契約締結後30日以内に、借受人に購入資金を貸し付けるものとする。

3 第1項の契約の締結日は、当該牛を購入したセリ市期間の最終日とする。

(借受人の義務)

第9条 借受人は、次に掲げる事項を履行しなければならない。

(1) 当該牛の購入価格以上の価額の担保を提供しなければならない。

(2) 当該牛は、購入した日から貸付期間中、善良な飼養管理を行い、努めて品評会、共励会等に出陳させなければならない。

(3) 当該牛は、貸付期間中に転貸、委託その他いかなる方法によっても他人に飼養管理させてはならない。ただし、あらかじめ市長の許可を受けたときは、この限りでない。

(貸付金額を超える牛の購入)

第10条 貸付金額を超える価格の牛を購入したときは、その超える金額は、借受人の負担とし、西諸県郡市畜産販売農業協同組合連合会に支払うものとする。

(立入検査)

第11条 市長は、借受人が購入資金により購入した牛を善良な管理者の注意をもって飼養管理しているかどうかについて立入検査を行い、又は必要に応じて適切な改善措置を勧告することができる。

(事故等報告及び損害賠償等)

第12条 借受人は、購入資金の償還が終了するまでは、次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に掲げる書類により遅滞なく市長に届け出なければならない。

(1) 当該牛に、死亡、盗難、失そう、疾病その他重大な事故があったとき 事故等報告書(様式第7号)

(2) 借受人に、貸付金の償還能力の喪失その他重大な事故があったとき 名義変更届(様式第8号)

2 当該牛に係る一切の事故は、セリ市で購入したときから借受人の責任とし、借受人は、前項の事故等が生じたときは、当該牛の貸付金額に相当する金額を市に返納しなければならない。

3 借受人は、この規則に定める義務を履行しないために市に損害を与えたときは、その損害に相当する金額を市に賠償しなければならない。

(貸付金の償還)

第13条 貸付金の償還は、次のとおりとする。

(1) 肉用繁殖雌牛においては、購入資金の貸付契約締結日から3年目に貸付金額の2分の1に相当する金額を、4年目に全額を市に償還しなければならない。

(2) 肉用肥育素牛においては、購入資金の貸付契約締結日から18箇月目に全額を市に償還しなければならない。

(繰上償還)

第14条 借受人は、貸付けを受けた購入資金を繰り上げて償還することができる。

2 前項の規定により繰り上げて償還しようとするときは、繰り上げて償還しようとする日の10日前までに、市長に繰上償還申出書(様式第9号)を提出しなければならない。

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成22年3月23日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、改正前の小林市畜産振興基金(肉用繁殖雌牛)貸付規則(以下「改正前の規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、なお改正前の規則の例による。

(野尻町の編入に伴う経過措置)

3 野尻町の編入の日の前日までに、編入前の野尻町畜産振興資金貸付基金条例施行規則(平成18年野尻町規則第17号。以下「編入前の規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、なお編入前の規則の例による。

(平成28年3月25日規則第2号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第26号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年8月16日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月31日規則第19号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第20号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年4月1日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

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小林市畜産振興基金貸付規則

平成22年3月19日 規則第138号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第9編 業/第2章 農林水産/第3節
沿革情報
平成22年3月19日 規則第138号
平成28年3月25日 規則第2号
平成28年3月31日 規則第26号
平成29年8月16日 規則第23号
平成30年3月31日 規則第19号
令和2年3月31日 規則第20号
令和6年4月1日 規則第21号