○小林市職員退職手当審査会規則

平成22年3月26日

規則第150号

(趣旨)

第1条 この規則は、小林市職員の退職手当に関する条例(平成18年小林市条例第63号)第18条第6項の規定に基づき、小林市職員退職手当審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(組織及び委員の任期)

第2条 審査会は、委員5人以内をもって組織する。

2 委員は、審査会に諮問すべき事由が生じたときに、学識経験のある者のうちから、市長が委嘱する。

3 委員の任期は、前項の委嘱の日から、当該委嘱に係る事案を第5条の規定により答申した日までとする。

(会長)

第3条 審査会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第4条 審査会の会議(以下「会議」という。)は会長が招集し、会長が議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(答申)

第5条 会長は、審査会に諮問された事案の調査審議が終了したときは、その結果を速やかに退職手当管理機関に答申しなければならない。

(守秘義務)

第6条 委員及び委員であった者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

(調査審議手続等の非公開)

第7条 審査会の行う調査審議の手続及びその会議録は、公開しないものとする。

(庶務)

第8条 審査会の庶務は、総務課において処理する。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営について必要な事項は、会長が定める。

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

小林市職員退職手当審査会規則

平成22年3月26日 規則第150号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第5章 退職手当・退職年金
沿革情報
平成22年3月26日 規則第150号
平成25年4月1日 規則第22号