○野尻町保健福祉センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成22年3月26日

規則第153号

野尻町保健福祉センター管理規則(平成22年小林市規則第126号)の全部を改正する。

(利用の許可等)

第2条 野尻町保健福祉センターを利用しようとする者は、あらかじめ野尻町保健福祉センター(物品)利用申請書(様式第1号)を指定管理者に提出しなければならない。

2 指定管理者は、前項の利用申請書を審査して、支障がないと認める場合には、野尻町保健福祉センター(物品)利用許可証(様式第2号)を交付するものとする。

(その他)

第3条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月28日規則第8号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第12号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

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野尻町保健福祉センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成22年3月26日 規則第153号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成22年3月26日 規則第153号
平成23年3月28日 規則第8号
平成25年3月29日 規則第12号