○野尻町保健福祉センターの設置及び管理に関する条例施行規則
平成22年3月26日
規則第153号
野尻町保健福祉センター管理規則(平成22年小林市規則第126号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、野尻町保健福祉センターの設置及び管理に関する条例(平成22年小林市条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用の許可等)
第2条 野尻町保健福祉センターを利用しようとする者は、あらかじめ野尻町保健福祉センター(物品)利用申請書(様式第1号)を指定管理者に提出しなければならない。
(その他)
第3条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月28日規則第8号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第12号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。