○小林市母子家庭等自立支援教育訓練給付金支給事業実施規則

平成22年3月29日

規則第154号

(目的)

第1条 この規則は、母子家庭の母又は父子家庭の父の主体的な能力開発の取組を支援するため、職業能力開発のための教育訓練講座を受講した母子家庭の母又は父子家庭の父に対し、自立支援教育訓練給付金(以下「訓練給付金」という。)を支給し、もって母子家庭及び父子家庭の自立の促進を図ることを目的とする。

(支給対象者)

第2条 訓練給付金の支給対象者は、市内に住所を有する母子家庭の母又は父子家庭の父(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項又は第2項に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものをいう。)であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(1) 児童扶養手当の支給を受けている者と同等の所得水準にある者

(2) 市税の滞納がない者

(3) 訓練給付金の支給を受けようとする者の就業経験、技能及び資格の取得状況並びに労働市場の状況等から判断して、教育訓練講座を受講することが適職に就くために必要であると認められる者

(4) 過去に訓練給付金の支給又はこれと同様の制度による給付金等の支給を受けていない者

(対象講座)

第3条 訓練給付金の支給対象となる教育訓練講座(以下「対象講座」という。)は、次に掲げる講座とする。

(1) 雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)第101条の2の7第1号に規定する一般教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「一般教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座

(2) 雇用保険法施行規則第101条の2の7第1号の2に規定する特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「特定一般教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座

(3) 雇用保険法施行規則第101条の2の7第2号に規定する専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「専門実践教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座

(4) 前3号に掲げるもののほか市長が必要と認める講座

(支給額)

第4条 訓練給付金の支給額は、次の各号に掲げる対象講座の受講を開始する日における支給対象者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 一般教育訓練給付金又は特定一般教育訓練給付金の支給を受けることができない支給対象者 当該支給対象者が対象講座の受講のために支払った入学料及び受講料(本人の希望により追加して行われる訓練及びそれに伴う教材等に要する費用を除く。)の100分の60に相当する額(10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)ただし、その額が20万円を超えるときは20万円とし、1万2,000円を超えないときは支給しないものとする。

(2) 専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができない支給対象者 当該支給対象者が対象講座の受講のために支払った入学料及び受講料(本人の希望により追加して行われる訓練及びそれに伴う教材等に要する費用を除く。)の100分の60に相当する額(10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)ただし、その額が修学年数に40万円を乗じて得た額を超えるときは、修学年数に40万円を乗じて得た額(160万円を超えるときは、160万円)とし、1万2,000円を超えないときは支給しないものとする。

(3) 前2号に掲げる支給対象者以外の支給対象者 前2号に定める額から雇用保険法(昭和49年法律第116号)第60条の2第4項の規定により当該支給対象者が支給を受けた教育訓練給付金の額を差し引いた額。ただし、その額が1万2,000円を超えないときは支給しないものとする。

(事前相談の実施)

第5条 市長は、教育訓練講座の受講を希望する母子家庭の母又は父子家庭の父に対し、事前相談を実施するものとする。

2 市長は、事前相談において、当該母子家庭の母又は父子家庭の父の希望職種、職業生活の展望等を聴取するとともに、当該母子家庭の母又は父子家庭の父の職業経験、技能及び取得資格を的確に把握するものとする。この場合、必要に応じて自立支援計画書の策定等を行い、当該母子家庭の母又は父子家庭の父に提示するものとする。

3 市長は、事前相談において、当該母子家庭の母又は父子家庭の父が対象講座の受講開始時に入学金又は受講料を支払うことが困難である場合には、県が実施する母子父子寡婦福祉資金貸付金の技能習得資金の貸付け等を紹介するものとする。

(講座の申請)

第6条 訓練給付金の支給を受けようとする者(以下「受給希望者」という。)は、自らが受講しようとする講座について、自立支援教育訓練給付金事業受講対象講座指定申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、その受講開始前にあらかじめ、市長に申請しなければならない。ただし、第2号に規定する児童扶養手当証書の写しを添付する者については、第1号に規定する書類を省略することができるものとする。

(1) 受給希望者及びその児童の戸籍謄本又は抄本及び世帯全員の住民票の写し

(2) 受給希望者に係る児童扶養手当証書の写し(当該受給希望者が児童扶養手当受給者の場合に限り、8月から10月までの間に申請する場合を除く。)又は受給希望者の前年(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年とする。)の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する同一生計配偶者(70歳以上の者に限る。)、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長(特別区長を含む。以下同じ。)の証明書(同法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあっては、16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書(様式第2号)及び当該控除対象扶養親族の前年(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年とする。)の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)

(3) 受給希望者の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市税に係る納税証明書

(講座の指定)

第7条 市長は、前条に規定する申請書を受理した場合、その内容を審査し、速やかに、可否を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により、対象講座を指定する決定を行ったときは、自立支援教育訓練給付金事業受講対象講座指定通知書(様式第3号)により、指定しない決定を行ったときは、自立支援教育訓練給付金事業受講対象講座指定却下通知書(様式第4号)により、当該申請を行った受給希望者に通知するものとする。

(支給の申請)

第8条 受給希望者は、前条の規定により市長が指定した講座(以下「指定講座」という。)を修了した後(専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができる者にあっては、その支給額が確定した後)に、自立支援教育訓練給付金支給申請書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。ただし、第2号に規定する児童扶養手当証書の写しを添付する者については、第1号に規定する書類を省略することができるものとする。

(1) 受給希望者及びその児童の戸籍謄本又は抄本及び世帯全員の住民票の写し

(2) 受給希望者に係る児童扶養手当証書の写し(当該受給希望者が児童扶養手当受給者の場合に限り、8月から10月までの間に申請する場合を除く。)又は受給希望者の前年(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年とする。)の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに所得税法に規定する同一生計配偶者(70歳以上の者に限る。)、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書(同法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあっては、16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書(様式第2号)及び当該控除対象扶養親族の前年(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年とする。)の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)

(3) 受給希望者の地方税法の規定による市税に係る納税証明書

(4) 前条第2項の指定通知書

(5) 指定講座の実施機関の長(以下「機関の長」という。)が発行する当該講座の修了証明書

(6) 機関の長が発行する教育訓練経費に係る領収書

(7) 教育訓練給付金の支給を受けている場合には、その額を証明する書類

2 訓練給付金の支給の申請は、当該講座の修了日から起算して30日以内(専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができる受給希望者にあっては、専門実践教育訓練給付金の支給額が確定した日から起算して30日以内)に行わなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(支給の決定)

第9条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、速やかに、支給の可否を決定し、自立支援教育訓練給付金支給決定通知書(様式第6号)により当該申請者に通知するものとする。

(給付金の請求)

第10条 前条の規定により支給の決定の通知を受けた者は、自立支援教育訓練給付金請求書(様式第7号)により、市長に請求するものとする。

(給付金の返還)

第11条 市長は、偽りその他不正の行為によって訓練給付金の支給を受けた者があるときは、その者から当該支給した訓練給付金の全部又は一部を返還させることができる。

(周知・広報等)

第12条 市長は、必要に応じて、この事業について周知・広報を行うとともに、母子自立推進員等と密接な連携を図り、母子家庭の母及び父子家庭の父の自立の促進に努めるものとする。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 令和3年7月以前分の訓練給付金に係る受講対象講座指定申請及び支給申請に際して、当該母子家庭の母又は父子家庭の父が、健康保険法施行令等の一部を改正する政令(令和2年政令第381号)による改正前の母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和39年政令第224号)において寡婦控除又は寡夫控除のみなし適用者(平成29年所得から令和元年所得において地方税法第23条第1項第11号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻していないもの」と読み替えた場合において同号イに該当する所得割(同項第2号に規定する所得割をいう。)の納税義務者(同項第13号に規定する合計所得金額が125万円を超える者に限る。)及び同項第12号中「妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合において同号に該当する所得割の納税義務者であり、同法第34条第1項第8号に規定する控除を受ける者をいう。)であったときは、当該母子家庭の母又は父子家庭の父の子の戸籍謄本及び当該母子家庭の母又は父子家庭の父と生計を一にする子の所得の額を証明する書類等、当該事実を明らかにする書類を添付するものとする。

(平成25年11月12日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成26年12月22日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月25日規則第2号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年8月26日規則第45号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第4条の規定は、平成28年4月1日以後に終了した指定講座に係る訓練給付金から適用する。

(平成30年8月22日規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の小林市母子家庭等自立支援教育訓練給付金支給事業実施規則の規定は、平成30年度予算に係る訓練給付金から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

(平成31年3月31日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年1月10日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の小林市母子家庭等自立支援教育訓練給付金支給事業実施規則の規定は、平成31年4月1日以後に自立支援教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練講座を修了した者について適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

(令和2年3月31日規則第21号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月28日規則第51号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年7月12日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の小林市母子家庭等自立支援教育訓練給付金支給事業実施規則の規定は、令和6年4月1日から適用する。

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小林市母子家庭等自立支援教育訓練給付金支給事業実施規則

平成22年3月29日 規則第154号

(令和6年7月12日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成22年3月29日 規則第154号
平成25年11月12日 規則第34号
平成26年12月22日 規則第38号
平成28年3月25日 規則第2号
平成28年8月26日 規則第45号
平成30年8月22日 規則第30号
平成31年3月31日 規則第25号
令和2年1月10日 規則第2号
令和2年3月31日 規則第21号
令和4年12月28日 規則第51号
令和6年7月12日 規則第29号